鶴岡市指定文化財の管理及び届出について
更新日:2020年11月2日
鶴岡市指定文化財所有者の方へ
文化財所有者の皆さまには、この手引きをご活用いただくとともに、鶴岡市文化財保護条例の趣旨をご理解のうえ、文化財の適切な保護に努めていただきますようお願いいたします。
『鶴岡市指定文化財所有者のみなさまへ』 (PDF:716KB)
鶴岡市指定文化財の管理及び届出等について
鶴岡市文化財保護条例では、適切な管理のため様々な手続きが定められております。
次のような場合には、届出が必要になります。
◆変更に関すること
(1)相続や譲渡により、所有者が変わったとき ⇒ 『所有者変更届』(様式3号)
(2)所有者の氏名や住所が変わったとき ⇒ 『所有者の氏名住所等変更届』(様式4号)
(3)寄託、引っ越し等により所在場所が変わったとき ⇒ 『所在の場所変更届』(様式6号)
◆修理に関すること
(1)所有している指定文化財を修理するとき ⇒ 『修理届出』(様式8号)、修理が完了したら『修理完了報告書』
◆事件・事故に関すること
(1)指定文化財が損傷したとき ⇒ 『滅失・き損届』(様式5号)
(2)指定文化財が盗まれたとき ⇒ 『滅失・き損届』(様式5号)
(3)指定書を紛失したとき ⇒ 『指定書再交付申請書』(様式2号)
問合せ
鶴岡市教育委員会 社会教育課 文化財係
〒997-0346 鶴岡市上山添字文栄100
電話:0235-57-4868 FAX:0235-57-4886
E-MAIL skyouiku@city.tsuruoka.yamagata.jp
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 社会教育課
〒997-0346 山形県鶴岡市上山添字文栄100番地
電話:0235-57-4866
FAX:0235-57-2117