【広告募集】鶴岡市福祉バスへの広告を募集します!
更新日:2026年10月13日
1 趣旨
地域福祉活動の増進に資する福祉バス運行事業の持続的な運営及び財源の確保を目的に、福祉バスへの有料広告を募集します。
福祉バス有料広告の募集及び掲出については、鶴岡市広告掲載要綱及び鶴岡市福祉バス有料広告募集要領により実施します。
(2)鶴岡市福祉バス有料広告募集要領
(PDF:420KB)
2 広告媒体
マイクロバス(福祉バス)1台 (23人乗り車椅子対応車輌、平成29年7月登録)
3 広告の掲出範囲
広告の掲出範囲は、広告申込者が希望する範囲とします。ただし、次に掲げる条件をすべて満たす必要があります。
(1)車体側面及び背面の「寄贈 荘内三菱商品販売(株)」の表示を隠さないこと。
(2)車体側面「鶴岡市福祉バス」の表示を隠す場合は、側面において表示を移設すること。ただし、文字サイズは最小で8cm角3cm間隔とすること。
(3)運転席、助手席、乗降口及び乗降口向かいの窓ガラスに広告掲出を行わないなど、関係法令を遵守すること。
4 広告のデザイン及び掲出基準
(1)広告のデザインに関しては、次に掲げる事項を遵守してください。
・色彩及びデザインは、周囲の景観や車両の外観を損なうほど華美でなく、市民に不快感を与えないものであること。
・情報の視認性及び安全性を考慮し、ロゴ・図形・イラスト等を中心に構成し、文字情報は必要最小限にとどめること。
(2)次のいずれかに該当する広告は、掲出することができません。
・法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの。
・公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの。
・市の公共性、公共性及び品格を損なうおそれがあるもの。
・市が推奨しているかのような誤解を与えるおそれがあるもの。
・政治性、宗教性があるもの。
・意見広告、個人の名刺広告。
・信号機、道路標識等と類似の色若しくは形状を用い、又はそれらの効用を妨げ、対向車等の運転者の誤認を招くおそれがあるもの。
・デザインの加工等により、対向車等の運転者の注意力を散漫にさせるおそれがあるもの。
・運転席、助手席、乗降口及び乗降口向かいの窓ガラスに掲出されるもの。
・上記のほか、広告として掲載することが適当でないもの。
5 広告の素材
掲出する広告は、バスの運行及び管理(洗車等)に耐え得る耐久性を備えた素材(フィルム・ステッカー等)としてください。
マグネット、布タイプ、その他脱落や破損のおそれがある素材は使用できません。
6 広告掲出期間
令和9年4月1日から令和12年3月31日(3年間)
※掲出期間には、広告の撤去作業に要する期間を含みます。
7 広告掲出料
広告掲出料(3年間の総額)は、消費税及び地方消費税を除き、次の額以上かつ千円単位となります。
■ 3年間の総額 360,000円以上 (年額120,000円以上を最低金額とする。)
8 申込方法
広告申込者は、次に掲げる書類をPDF形式で作成し、電子メールにより提出先に送付ください。
(1)鶴岡市広告掲載申込書(要綱様式第1号)
(2)鶴岡市福祉バス広告掲出料申出書(要領様式第1号)
(3)広告案(任意様式可)
提出先 鶴岡市福祉課 E-mail:fukushi@city.tsuruoka.yamagata.jp
9 申込期限
令和9年1月29日(金曜)必着
10 選定方法
広告掲出者(広告主)の選定は、次の順序により1団体(法人等)を決定します。なお、広告案の面積の大小は、選定に影響しません。
(1)掲出しようとする広告案の内容について、適否を審査します。
(2)広告掲出料の提示額が最高額であるものを選定します。
(3)前号により同等と判断される場合は、要綱第8条に基づき選定します。
11 広告主の義務
広告の製作、掲出及び撤去(原状回復)に係る一切の業務(業者への発注、車両の引き取り・納車調整等)は、広告主の責任において行い、これに要する経費は、すべて広告主の負担となります。
12 広告掲出料の納付期限
広告掲出料総額の3分の1に消費税(地方消費税を含む)を含めた額を、毎年度5月末日までに納付ください。
13 今後のスケジュール
・令和9年2月中旬 広告掲載決定通知書又は不掲載決定通知書発送
・令和9年2月中旬~3月上旬 広告施工に関する調整、打合せ
・令和9年3月中旬~3月末 車両への広告施工(広告主が実施)
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 福祉課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1252
FAX:0235-25-9500














