受動喫煙防止について
更新日:2024年6月7日
受動喫煙を防止するための取組みは「マナー」から「ルール」へ
■改正健康増進法と山形県受動喫煙防止条例が施行され、受動喫煙を防止するための取組みは、「マナー」から「ルール」へと変わっています
受動喫煙の影響を受けやすい方が利用する保育園等や学校、児童福祉施設、医療機関は、敷地内にある駐車場スペースと駐車している車内も含め、敷地内禁煙となりました。
また、市庁舎、警察署、消防署をはじめとする行政機関の施設は、敷地内禁煙とし、一定の要件を満たす屋外の場所に喫煙場所を設置することとされています。
さらに、それ以外の公共性の高い施設、自治会公民館や商業施設、飲食店、オフィスなどは、原則、屋内禁煙とされ、屋内に喫煙場所を設置する場合には、一定の要件を満たさなければなりません。
そして、全ての方には、受動喫煙を生じさせないよう周囲の状況に配慮する義務があると定められています。
■「なくそう!望まない受動喫煙」
受動喫煙を防止するために、今後とも、市民の皆様のご理解、ご協力をお願いします。
☆山形県四師会禁煙推進委員会ホームページはこちら ↓https://yamagata4shikainos.wixsite.com/mysite(外部サイト)
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鶴岡市役所 健康課
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