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平成30年8月から介護保険制度の利用者負担割合が改正されます。

更新日:2018年8月2日

平成30年8月から現役並みの所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割になります。

 介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
 この利用者負担割合について、これまでは1割または一定以上の所得のある方は2割としていましたが、平成30年8月から65歳以上の方(第1号被保険者)であって、現役並みの所得のある方には費用の3割をご負担していただくことになります。
 詳細については、下記の周知用パンフレットをご参照ください。
 

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