住居確保給付金について
更新日:2022年11月24日
住居確保給付金とは?
病気や怪我などの何らかの理由によって仕事を辞めざるを得なくなり、また働きたい、自分はまだ働けると考えている方の中で、住宅を失った、または失う恐れがある方を対象として賃貸住宅の家賃を給付する制度です。
支援内容
下記を上限として、賃貸住宅の家賃額を支給する。 | |
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単身世帯 | 35,000円 |
2人世帯 | 42,000円 |
3~5人世帯 | 46,000円 |
6人世帯 |
49,000円 |
7人以上世帯 |
55,000円 |
原則3ヵ月間 | 一定の条件を満たす場合は3ヵ月の延長あり |
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大家、不動産会社などの賃貸住宅の所有者、又は管理者に直接お支払いします。 |
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対象者の要件
次の(1)から(8)までの全項目に該当する方が対象となります。
(1)仕事を辞め、あるいは失ったため経済的に困窮し、住宅を喪失した、又は喪失の可能性がある。
(2)申請日において、65歳未満であって、かつ、仕事を辞めた、又は失った時点から2年以内である。
(3)仕事を辞める、又は失う前、或いはその時点で、主たる生計維持者であった、もしくは生計維持者である。
(4)申請月の、申請者、及び申請者と生計を同一にしている同居の親族の収入の合計額が1ヵ月あたり基準額以下である(公的給付も含まれる)。※1
例:単身世帯は7.9万円 + 家賃額 ⇒ 収入基準額は11.4万円以下となる。2人世帯は11.7万円 + 家賃額 ⇒ 収入基準額は15.9万円以下となる。
(5)申請日において、申請者、及び申請者と生計を一つにしている同居の親族の預貯金の合計額が基準額以下である。※1
例:単身世帯は金融資産額が47.4万円以下、2人世帯は金融資産額が70.2万円以下となる。
(6)ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。※2
(7)国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)、及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者、及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8)申請者、及び申請者と同一の世帯に属する者のいづれもが暴力団員ではないこと。
※1:基準額は、自治体、世帯構成で金額が変わります。例以外の世帯でお聞きになりたい場合は、電話、又は窓口でご確認ください。
※2:ハローワークでの月2回以上の職業相談・地方自治体での月4回以上の面接支援を受けること、求人先へ原則週1回以上は応募することなどが必要です。
給付をご希望の方は 窓口まで ご相談ください。
住居確保給付金を受けるには窓口で申請しなければなりません。まずは、今後の生活立て直しを含めて下の窓口にお越しいただき、相談してください。
窓口
“くらしス”、又は福祉課をお訪ねください。
鶴岡地域生活自立支援センター くらしス(テーション)
日時:月曜日 ~ 金曜日(休日・祝日は除く)の8:30 ~ 17:15
場所:鶴岡市役所 1階 正面玄関から入って1番目の通路奥
電話:0235-29-1729
メール:tsk_ziritu@shk01.jp
福祉課
日時:月曜日 ~ 金曜日(休日・祝日は除く)の9:00 ~ 16:00
場所:くらしスの隣
電話:0235-35-1285
FAX:0235-25-9500
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
〒997-8601 鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1285
FAX:0235-25-9500
