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行旅死亡人に関する情報

更新日:2025年4月15日

行旅死亡人について

 行旅死亡人とは、住所氏名が不明で引き取り手がない遺体のことをいいます。
 身元不明の行旅死亡人について、「行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条」の規定により告示します。
 令和6年4月1日より「行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和五年厚生労働省令第百六十七号)が施行されたため、本市における行旅死亡人情報について、以下の通り掲載します。
 心当たりのある方は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

行旅死亡人の告示

令和6年7月2日発生 身元不明の女性

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鶴岡市役所 福祉課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1273
FAX:0235-25-9500

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