生活保護制度
更新日:2023年7月27日
生活保護とは
人は誰でも、よりよい暮らしを目指し、自分たちの力で生活しています。しかし、病気やケガ、失業など、何らかの理由で収入がなくなる、あるいは少なくなり、自分たちで生活できなくなることがあります。生活保護は、そのような生活に困窮している世帯に対し、国が憲法第25条に基づき、必要に応じて健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自分の力で生活することができるよう援助する制度です。 詳細は、生活保護のてびきをご覧ください。
生活保護を受けるにあたって
生活保護は、世帯(家族)単位を原則とし、利用し得る能力及び資産、その他のあらゆる法・制度を活用しても、なお、最低限度の生活を維持できないとき、はじめて受給することができます。
生活保護のしくみ
生活保護は、世帯(家族)単位で適用されます。国が定める最低生活費の基準と世帯の収入を比べて、収入が最低生活費を下回る場合に、その不足分が保護費として支給されます。
最低生活費は、1ヵ月の世帯構成人数、居住地、居住実態により計算されます。
収入には、働きによる収入のほか、年金、児童手当、各給付金などがあたります。
最低生活費 | ||
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収入 | 保護費 |
(負債は収入から控除されません。別途、解決しなければなりません。)
最低生活費 | 収入過多 |
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収入 |
生活保護の種類
生活保護は、その内容によって以下の8種類の扶助があります。
詳細は、生活保護のてびきをご覧ください。
- 生活扶助…食、衣服、電気、ガス、水道などの日常生活に必要な費用
- 教育扶助…小・中学生の学用品、教育費、給食費などの義務教育に必要な費用
- 住宅扶助…家賃、地代、住宅補修などに必要な費用
- 医療扶助…病気やけがの治療に必要な費用
- 介護扶助…介護サービスを利用するために必要な費用
- 出産扶助…出産に必要な費用
- 生業扶助…技能や技術を身につけたり、新たに仕事に就くために必要な費用、高校などに就学するために必要な費用
- 葬祭扶助…葬祭に必要な費用
生活保護に関する相談
生活保護に関する相談は、市役所1階の福祉課生活福祉係、または各庁舎市民福祉課が窓口となります。相談された内容は秘密が守られますので、生活に不安を感じた時はいつでもご相談ください。
また、病気やケガなどで市役所に来ることが難しい場合は、職員が自宅に訪問することも可能です。電話による相談も受け付けておりますので、詳細をお聞きになりたい方は下記までご連絡ください。詳細は、生活保護のてびきをご覧ください。
鶴岡市福祉事務所(福祉課 生活福祉係) | 0235‐25‐2111(内線132・133・141・142・143・172・175) |
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藤島庁舎 市民福祉課 | 0235‐64‐2111(内線116) |
羽黒庁舎 市民福祉課 | 0235‐62‐2111(内線502・503) |
櫛引庁舎 市民福祉課 | 0235‐57‐2111(内線242) |
朝日庁舎 市民福祉課 | 0235‐53‐2111(内線326) |
温海庁舎 市民福祉課 | 0235‐43‐4613(直通) |
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 福祉課
〒997-8601 鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1285
FAX:0235-25-9500
