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精神障害者保健福祉手帳の交付

更新日:2021年1月28日

精神に障害のある方が各種福祉制度を利用するために必要な手帳です。
精神障害のために長期にわたり日常生活又は社会生活への制約があり、一定の精神障害の状態にあると認定された方に手帳が交付されます。

【手続きに必要なもの】
○新規申請
申請書、個人番号がわかるもの、印鑑、写真、診断書または各種年金証書(精神障害を支給事由とするもの)
○更新申請
申請書、個人番号がわかるもの、印鑑、診断書または各種年金証書(精神障害を支給事由とするもの) 、現在お持ちの手帳、写真(有効期限記載欄がなくなったときのみ必要)
○再交付
申請書、個人番号がわかるもの、印鑑、写真、現在お持ちの手帳
○住所、氏名・保護者等変更
記載事項等変更届、個人番号がわかるもの、現在お持ちの手帳
○死亡、治癒等
精神障害者保健福祉手帳返還届、個人番号がわかるもの、現在お持ちの手帳

注意事項

1. 写真は、脱帽、上半身で最近1年以内撮影のもの。ポラロイド不可、デジタルカメラ撮影のものは
普通紙へプリントしたものは不可です。大きさは縦4センチメートル×横3センチメートルです。
2. 県精神保健福祉審議会の意見を聞いて県知事が認定します。2年毎に更新手続きが必要です。
(概ね3ヶ月前から申請できます)
3.印鑑はシャチハタは不可となります。
4.個人番号を記入する欄がありますので、個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード等)をご持参ください。

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 福祉課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1273
FAX:0235-25-9500

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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