交通機関における障害者割引
更新日:2020年4月8日
身体障害者の区分
身体障害者手帳には、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額1種または2種という記載があります。これは、JRをはじめとする各種交通機関の料金割引の基準となるもので、1種か2種かで取扱いが違う場合があります。
障害種別 | 第1種身体障害者 | 第2種身体障害者 | |
---|---|---|---|
視覚障害 | 1級から3級及び4級の1 | 4級の2、5級及び6級 | |
聴覚又は平衡機能の障害 | 聴覚障害 | 2級及び3級 | 4級及び6級 |
平衡機能障害 | - | 3級及び5級 | |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害 | - | 3級及び4級 | |
肢体不自由 | 上肢 | 1級、2級の1及び2級の2 | 2級の3、2級の4及び3級から6級 |
下肢 | 1級、2級及び3級の1 | 3級の2、3級の3及び4級から6級 | |
体幹 | 1級から3級 | 5級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 3級から6級 |
移動機能 | 1級から3級 | 4級から6級 | |
内部障がい | 心臓、じん臓若しくは呼吸器又は小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | - |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 4級 | |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫又は肝臓の機能障害 | 1級から4級 | - | |
備考 |
備考:上記左欄に掲げる障害を2つ以上有し、その障害の総合の程度が上記第1種身体障害者欄に準ずるものも第1種身体障害者とする。
知的障害者の区分
療育手帳の障害の程度の区分は各自治体により異なります。
山形県が発行する療育手帳では障がいの程度についてAまたはBと記載されており、区分の違いによってJRをはじめとする各種交通機関で取扱いが違う場合があります。
JR旅客運賃割引
対象 | 割引対象乗車券類 | 割引率 | 備考 |
---|---|---|---|
第1種身体障害者とその介護者または療育手帳Aの知的障害者とその介護者 | 普通乗車券 |
50% | 私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含みます。 |
12歳未満の第2種身体障害者とその介護者または療育手帳Bの知的障害者とその介護者 | 定期乗車券(小児定期乗車券除く) |
50% | 私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含みます。 |
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方が単独でご利用になる場合 | 普通乗車券 | 50% |
片道の営業キロが100キロを超える場合(私鉄線等他鉄道会社線にまたがる場合を含みます。) |
他の民営鉄道についてもJRに準じて割引を行っているところもありますので、利用の際は各会社にお問い合わせください。
航空運賃割引
12歳以上の障害者介護者が国内線航空機を利用する場合割引になります。国内線のみの割引適用となります。また、航空運送事業者および路線によって割引率が異なりますので、詳しくは各航空運送事業者航空券案内窓口へお問合せください。
<対象者>
(1)本人 満12歳以上の、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 所持者
(2)介護者 満12歳以上で介護能力があると、各航空会社が認める方)
<利用方法>
搭乗券購入の際、手帳を提示してください。介護者が付き添う場合は、同一搭乗区間を同時に購入してください。搭乗時に手帳を提示して下さい。
<問合せ窓口> 日本航空、全日空の各社営業所
バス運賃の割引
バス会社によって対象者、割引率の取り扱いが異なる場合がありますので詳しくは各バス会社にお問合せください。
下記は庄内交通株式会社における取り扱いになりますが、制度が変更している場合がありますので利用の際は事前にお問い合わせください。
路線バス
<対象者>
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
身体障害者手帳1種、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方の介護者
<割引率>
運賃の50%
手帳保持者が小人の場合は、小人運賃の半額。
高速乗合バス
<対象者>
身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている方
身体障害者手帳1種、療育手帳Aの交付を受けている方の介護者
<割引率>
運賃の50%
タクシー料金の割引
<対象者>
身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている方
<割引率>
山形県ハイヤー協会加入のハイヤー、タクシーにおいて料金の10%
山形県外で利用される場合は対象者等、異なる場合があるので利用されるタクシー会社の所在地の自治体もしくはタクシー会社にお問い合わせください。
有料道路における割引
<対象者>
障害者本人が運転する場合・・・身体障害者手帳の交付を受けている方
障害者本人以外が運転する場合・・・身体障害者手帳1種または療育手帳Aの交付を受けている方
<対象自動車>
原則として障害のある方本人又は本人の親族等が所有するもの。障害者のある方1人につき1台に限ります。
車種要件等により、登録できない自動車があります。
例)事業用自動車、レンタカー、タクシー、軽トラック及び代車等
<割引率>
通常料金の50%
<利用方法>
ETCを利用しない場合
身体障害者手帳又は療育手帳、自動車検査証、運転免許証(本人運転の場合)を持参して、福祉事務所(福祉課または各地域庁舎市民福祉課窓口)で手続きをしてください。
手続き後に手帳に記載された自動車で通行し、料金を支払う際に手帳を呈示して、料金所係員の確認を受けたうえで、所定の料金をお支払いください。
ETCを利用する場合
身体障害者手帳又は療育手帳、自動車検査証、運転免許証(本人運転の場合)、ETC車載器セットアップ申込書・証明書、 ETCカード(原則として本人名義)を持参して、福祉事務所(福祉課または各地域庁舎市民福祉課窓口)で手続きをしてください。
有料道路事業者での登録完了後に登録したETCカード、ETC車載器、自動車で通行してください。なお、ETCレーンが点検等により使用できない場合は、ETCカードと通行券と手帳を料金所係員に呈示してください。手帳の呈示がない場合は、割引となりませんので必ず手帳を携帯するようにしてください。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 福祉課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1273
FAX:0235-25-9500
