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重度心身障害(児)者医療給付制度

更新日:2024年2月28日

目的

重度心身障害(児)者の医療を確保し、社会福祉の増進を図るものです。

対象になる方

 次のいずれかに該当する方で、市民税所得割額が23万5千円未満の方。

受給資格要件(表1)
対象になる方 申請に必要な手帳等
身体障害者手帳1級または2級を所持している方 身体障害者手帳
療育手帳Aを所持している方 療育手帳
精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方 精神障害者保健福祉手帳
国民年金障害等級1級の障害基礎年金を受給、または同程度の障害を持っている方 障害年金証書等
精神障害者で、恩給法の特別項症及び第1項証、その他公的年金各法の障害等級1級を受給している方 障害年金裁定通知書
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令で定められた1級程度の障害を持つ方 特別児童扶養手当の証書

所得基準と医療費の助成額

 本人及び扶養者の前年の所得に所得税が課せられている場合は自己負担額を除いた額非課税の場合は全額を助成します。
 入院時食事療養費、差額室料、医療保険の給付対象とならない医療費等は自己負担です。
 受診の際は、保険証と併せて医療証を必ず医療機関に提示してください。
 また、入院など医療費が高額になるときは、必ず保険者(保険証の発行元)に限度額適用認定証の申請を行い、医療機関に提示してください。

●所得要件(表2)
所得基準1 所得基準2 自己負担区分 自己負担額
本人の市民税所得割額が23万5千円未満 本人及び扶養者が
所得税非課税
自己負担なし
本人の市民税所得割額が23万5千円未満 本人または扶養者が
所得税課税
外来・薬局・入院ともに1割

※所得税・住民税の制度改正(年少扶養控除及び16歳から18歳までの特定扶養控除の上乗せ部分の廃止:平成23年分所得税・平成24年度住民税から適用)前の所得控除により再計算した結果に基づいて判定します。
<扶養者の判断> 次の場合に応じ、受給者本人または扶養者で判定します。
・受給対象者が被用者保険等(国保組合含む)の被扶養者の場合 → 被保険者
・受給対象者が国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者の場合 → 税法上扶養している者
・扶養関係が上記の場合と実際が異なる場合 → 実際に生計を維持し、受給対象者を扶養している者
「税法上扶養」とは、年末調整や確定申告で配偶者控除・扶養控除・16歳未満扶養親族の申告をしていることを意味します。

●自己負担有りの場合
区分 自己負担額
外来・調剤・訪問看護 医療費の1割
同一医療機関で月14,000円まで(144,000円/年)※1
入院 医療費の1割
同一医療機関で月57,600円まで(44,400円/月)※2

※1:8月から翌年7月までの1年間の上限額
※2:過去12カ月において3回以上、上限額まで支払った場合の、4回目以降の上限額

※この医療証は山形県内の医療機関でのみ使用できます。県外の医療機関を受診したときは、領収書を保管し、市役所または地域庁舎で払い戻しの手続きをしてください。

医療証の申請手続き

新たに医療証の交付を希望する方、受給資格要件となっている手帳等が更新された方は申請が必要です。
<医療証の申請に必要なもの>
・健康保険証(受給対象者が記載されているもの)
・窓口に来る方の本人確認書類(写真付身分証明書1点 または 公的書類2点)
・受給対象となる手帳など
・加入保険が国民健康保険または後期高齢者医療保険の方は印鑑(スタンプ印不可)
・今まで使用していた医療証(手帳等更新後の申請の方)
※ 本人及び扶養者が本年1月1日現在(1月~6月に申請する場合は前年1月1日現在)、
 鶴岡市に住所がない場合は、上記の他に本人及び扶養者の所得税の課税の有無、
 本人の市町村民税所得割額が確認できるものが必要です。…更新時も同様。
〇1月~6月に申請する場合は前々年、7月~12月に申請する場合は前年の
 源泉徴収票、確定申告書の写し、各種控除額の明細、市町村民税所得割額が記載されている
 所得課税証明書、市町村県民税額決定通知書等

医療証の適用期間と更新時期

<開始期日>申請した月の初日(手帳交付日の属する月の初日)
<終了期日>次のうちいずれか早く到来する期日
(1)有期認定の場合、認定最終月の末日 (2)翌6月30日
(3)65歳に到達する月の末日(後期高齢者医療への加入が可能となります)
 <更新時期>毎年7月
※ 手帳等の認定に有効期限がある場合は、有効期限が切れる前に手帳等の更新手続きをしてください。
  手帳等の更新手続きが遅れますと、医療証の対象から外れる場合があります。
※ 次回更新用の申請書(同意書)を1回ご提出いただいた後は、更新申請は不要です。受給資格要件、
  所得要件の確認を行い、対象となる方へ医療証を毎年6月下旬に送付します。
※ 審査で非該当になった方には、非該当通知を送付します。
※ 所得要件等により非該当になった方が、翌年度以降に医療証の交付を希望される場合は、
  新たに申請が必要ですので、翌年6月15日以降窓口へお越しください。
※ 所得税の課税の有無や、障害要件の再認定が確認できない場合等は、医療証を交付できませんが、
  受給資格要件が確認できましたら、随時医療証を交付します。

次のようなときは市へ届出が必要です

  1. 住所・氏名に変更があったとき
  2. 加入保険(国保・職場の健康保険等)に変更があったとき
  3. 受給資格がなくなったとき(転出・施設入所等)
  4. 医療証を破損・紛失したとき

高額療養費代理申請について(医療費が高額になったとき)

重度心身障害(児)者医療で負担した医療費が高額療養費の対象となった場合、鶴岡市が被保険者に代わって保険者へ高額療養費申請(代理申請)し、重度心身障害(児)者医療負担分に充当させていただきます。対象となる方には書類を送付しますので、指定期日までご提出ください
なお、一部の保険者では代理申請を認めていません。この場合、高額療養費はいったん被保険者に支給されますが、重度心身障害(児)者医療で負担した分は鶴岡市に返還していただくことになりますのでご了承ください。医療費が高額になる場合は加入されている保険者へ限度額適用認定証の申請をお願いします
※限度額適用認定証をお持ちいただき、受診時に医療機関へ提示いただくことで、上記手続きが不要となる場合があります。
※健康保険証の登録をしたマイナンバーカードは、限度額適用認定証としても利用できます。

福祉医療助成金について(医療費を立て替えたとき)

医療費を立て替えて支払ったときは、申請することにより市が認めたものに限り、後から払い戻しを受けることができます。(申請期限:医療機関へ支払った日の翌日から2年)

◇山形県外で受診したとき
◇コルセット等の治療用装具を購入したとき
◇緊急、その他やむを得ない理由で福祉医療証を提示できなかったとき

【申請者】 受給者本人 ※受給者が未成年者の場合は被保険者(市国保の場合は扶養義務者)

【申請に必要なもの】
必要なもの 備考
□福祉医療証 福祉医療受給者のもの(原本)
□健康保険証 福祉医療受給者のもの(原本)
□領収書 金融機関やコンビニで支払った場合は領収書(払込受領証)と医療費の
内訳がわかるもの(診療内訳書、医療費明細書等)をご提出ください。
□受給者本人名義の通帳 受給者が未成年の場合は扶養義務者名義の通帳
□医師の証明書(指示書) 治療用装具を購入した場合
□保険者からの支給決定通知書 治療用装具を購入した場合(市国保または後期高齢者医療保険加入者を除く)
□窓口に来る方の本人確認書類 写真付身分証明書1点または公的書類2点

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 国保年金課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1292
FAX:0235-24-9071

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
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