特別障害者手当・障害児福祉手当
更新日:2026年8月5日
特別障害者手当
身体又は精神に著しく重度の障害があるため日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある満20歳以上の在宅の方に手当を支給するものです。
<支給額>
月額 29,590円 (令和7年4月から令和8年3月まで)
30,450円 (令和8年4月から)
<対象要件>
次の条件を満たす重度の障害がある方が対象となります。
(1)病院・診療所・介護老人保健施設に3ヶ月以上入院していないこと
(2)施設(児童、老人福祉施設、身体障害者援護施設等)に入所していないこと
(3)本人及び扶養義務者の前年の所得が一定の額を超えないこと
<手続きの流れ>
(1)該当する特別障害者手当用診断書の様式を市窓口で受け取る。
(申請には、それぞれの状態に応じた「特別障害者手当用診断書」が必要です。対象者の状態をお聞きした
うえで診断書の様式をお渡ししますので、市窓口へご相談ください。)
(2)医師の診断を受け、診断書を作成してもらう。
(専門医または身体障害者福祉法による指定医へ依頼してください。)
(3)必要書類を市窓口に提出する。
※「市窓口」は市役所福祉課、各庁舎地域づくり推進課になります。
<必要書類>
(1)申請書
(2)診断書
(3)障害者手帳(交付を受けている方のみ)
(4)前年(1~6月については前々年)の収入額がわかる書類(年金が振り込まれる通帳、振り込み通知書(はがき)など)
(5)本人及び配偶者、扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
(6)来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
※毎年8月に「現況届」を提出していただきます。
※症状が重度の障害にあるか否かの判断は判定医の判定によります。
※障害が重複する・日常生活活動能力の低下が著しい等、障害要件があります。
障害児福祉手当
在宅の重度の障害児(概ね3歳以上20歳未満)で、日常生活において常時介護を必要とする方に手当を支給するものです。
<支給額>
月額 16,100円 (令和7年4月から令和8年3月まで)
16,560円 (令和8年4月から)
<対象要件>
次の条件を満たす重度の障害がある方が対象となります。
(1)施設(児童福祉施設、身体障害者援護施設等)に入所していないこと
(2)本人及び扶養義務者の前年の所得が一定の額を超えていないこと
<手続きの流れ>
(1)該当する障害児福祉手当用診断書の様式を市窓口で受け取る。
(申請には、それぞれの状態に応じた「障害児福祉手当用診断書」が必要です。対象児童の状態をお聞きした
うえで診断書の様式をお渡ししますので、市窓口へご相談ください。)
(2)医師の診断を受け、診断書を作成してもらう。
(専門医または身体障害者福祉法による指定医へ依頼してください。)
(3)必要書類を市窓口(市役所福祉課、各庁舎地域づくり推進課)に提出する。
※「市窓口」は市役所福祉課、各庁舎地域づくり推進課になります。
<必要書類>
(1)申請書
(2)診断書
(3)障害者手帳(交付を受けている方のみ)
(4)特別児童扶養手当を受給している方はその証書等
(5)本人及び配偶者、扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
(6)来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
※毎年8月に「現況届」を提出していただきます。
※特別児童扶養手当1級の認定を受けている方は、診断書の提出を省略できる場合があります。
※症状が重度の障害にあるか否かの判断は判定医の判定によります。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 福祉課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1273
FAX:0235-25-9500














