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特別障害者手当・障害児福祉手当

更新日:2020年10月5日

特別障害者手当

身体又は精神に著しく重度の障害があるため日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある満20歳以上の在宅の方に手当を支給するものです。
<支給額>
月額 27,300円 (令和4年4月から令和5年3月まで)
   27,980円 (令和5年4月から)

<対象要件>
(1)から(3)の条件を満たす重度の障害がある方が対象となります。
(1)病院・診療所に3ヶ月以上入院していないこと
(2)施設(児童、老人福祉施設、身体障害者援護施設等)に入所していないこと
(3)本人及び扶養義務者の前年の所得が一定の額を超えないこと

申請にあたってはそれぞれの状態に応じた「特別障害者手当用診断書」が必要となります。職員が申請者の状態を聞き取りして診断書の様式を渡しますので福祉課窓口へご相談ください。
また、診断書作成にあたっては身体障害者福祉法による指定医か専門医に依頼してください。
※症状が重度の障害にあるか否かの判断は医師の診断によります。
※障害が重複する、日常生活活動能力の低下が著しいなど条件があります。

障害児福祉手当

在宅の重度の障害児(概ね3歳以上20歳未満)で、日常生活において常時介護を必要とする方に手当を支給するものです。
<支給額>
月額 14,850円 (令和4年4月から令和5年3月まで)
   15,220円 (令和5年4月から)

<対象要件>
(1)から(2)の条件を満たす重度の障害がある方が対象となります。
(1)施設(児童福祉施設、身体障害者援護施設等)に入所していないこと
(2)本人及び扶養義務者の前年の所得が一定の額を超えていないこと

申請にあたっては「障害児福祉手当用診断書」が必要となります。職員が児童の状態を聞き取りして診断書の様式を渡しますので、福祉課窓口にご相談ください。
また、診断書作成にあたっては身体障害者福祉法による指定医か専門医に依頼してください。
※特別児童扶養手当1級の認定を受けている方は診断書を省略できる場合があります。
※症状が重度の障害にあるか否かの判断は医師の診断によります。

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 福祉課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1273
FAX:0235-25-9500

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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