特別児童扶養手当
更新日:2019年4月5日
一定の障害があると認められた児童を監護している父母、または父母にかわって養育している方に対して支給されます。
児童が20歳になった月までの支給です。
児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給手続きについて
担当課
子育て推進課 電話:0235-25-2111 内線152
藤島庁舎市民福祉課 電話:0235-64-5808
羽黒庁舎市民福祉課 電話:0235-62-2111 内線109
櫛引庁舎市民福祉課 電話:0235-57-2116 内線244
朝日庁舎市民福祉課 電話:0235-53-2111 内線332
温海庁舎市民福祉課 電話:0235-43-4613
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 子育て推進課
〒997-0033 山形県鶴岡市泉町5番30号
電話:0235-35-1291
FAX:0235-25-2167
