身体障害者手帳の交付
更新日:2022年5月30日
身体に永続的な障害があり、その障害程度が身体障害者障害程度等級表に該当する方が各種福祉制度を
利用するために必要な手帳です。
交付(再交付)申請手続きについて
交付申請手続きに必要なもの
【新規申請】
申請書、顔写真、印鑑、診断書、マイナンバーが確認できる書類
【程度変更、再認定】
申請書、顔写真、診断書、現在お持ちの身体障害者手帳、マイナンバーが確認できる書類
【紛失・破損による再交付】
申請書、顔写真、現在お持ちの身体障害者手帳(破損の場合)、マイナンバーが確認できる書類
注意事項
1.交付および再交付申請書は、窓口でお渡ししているほか、本ページおよび山形県ホームページよりダウンロードが可能です。
2.診断書は、身体障害者福祉法第15条の規定による指定医師が作成するものです。指定医師につきましては福祉課、各地域庁舎市民福祉課、 診断書を依頼する医療機関が所在する都道府県または政令市・中核市にお問い合わせください。なお、山形県内(山形市を除く)および山形市の指定医師は各ホームページより確認できます。
- https://www.pref.yamagata.jp/090004/kenfuku/shogai/techou/15jousiteii.html(外部サイト)) (山形県
- (山形市 https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kenkofukushi/syougaisha/1006655/1004581.html(外部サイト) )
また、診断書の有効期間は作成日より3か月以内です。
3.顔写真は、脱帽したもので1年以内に撮影したものをご用意ください。ポラロイドおよび写真用紙以外に印刷された写真は不可です。写真の大きさは縦4cm×横3cmで、顔の大きさが2cm以上です。
4.肢体不自由障害・聴覚障害の方は、山形県身体障がい者更生相談所による巡回相談でも診断を受けることができます。(注:新規交付は聴覚障害のみ)
鶴岡市では年3回実施しており、場所と日時については随時「広報つるおか」でお知らせしています。相談料は無料です。
5.印鑑は認印も可ですが、スタンプ式は不可です。
変更・返還手続きについて
変更・返還手続きに必要なもの
【居住地、氏名等の変更】
変更届、現在お持ちの身体障害者手帳、マイナンバーが確認できる書類
【非該当、死亡等による返還】
返還届、現在お持ちの身体障害者手帳、マイナンバーが確認できる書類(非該当等による返還の場合)
注意事項
1.変更・返還届の様式につきましては窓口でお渡ししているほか、山形県ホームページよりダウンロードできます。
2.変更手続きの場合、変更内容を手帳に直接記入しますので、必ずお持ちください。
3.手帳所持者が死亡した場合、速やかに手帳をお返しください。本人が死亡し、手帳を紛失している場合も、死亡の届け出が必要です。
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 福祉課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1273
FAX:0235-25-9500