療育手帳の交付
更新日:2014年12月17日
知的に障害のある方が各種福祉制度を利用するために必要な手帳です。
各都道府県で異なりますが、山形県の場合、重度の知的障害の場合はA、それ以外はBと判定されます。
判定機関 住所・・・鶴岡市道形町49-6 電話・・・0235-22-0790
18歳未満・・・山形県庄内児童相談所
18歳以上・・・山形県知的障がい者更生相談所庄内支所(同じ場所にあります)
手続に必要なもの
新規申請
申請書、写真、印鑑、個人票(申請時に聞き取りをします)
程度確認
申請書、印鑑、個人票(申請時に聞き取りをします)
再交付
再交付申請書、写真、現在お持ちの療育手帳(紛失の場合を除く)
住所、氏名・保護者等変更
記載事項等変更届、現在お持ちの療育手帳
死亡、治癒等
療育手帳返還届、現在お持ちの療育手帳
注意事項
1. 申請時に個人票の聞き取りします。本人の出生時、学令時、成人期の状況のわかる方が相談窓口に来所ください。
2. 写真は、脱帽、上半身で最近1年以内撮影のもの。ポラロイド不可、デジタルカメラ撮影のものは
普通紙へプリントしたものは不可です。 大きさは縦4センチメートル×横3センチメートルです。
3. 数年毎に程度確認が必要です。(2年~5年毎、もしくは程度確認無し(無期)の場合もあります)
程度確認月が近づきましたら、「市役所福祉課」または「各地域庁舎市民福祉課」よりご連絡いたします。
4.印鑑はシャチハタは不可となります。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 福祉課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1273
FAX:0235-25-9500