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管理不全空家等に対する指導・勧告について

更新日:2025年4月28日

管理不全空家等に対する指導・勧告について

 空家等対策の推進に関する特別措置法が改正され、このまま放置すれば周辺に悪影響を及ぼすおそれがある管理が不全な空家の指導などを行う制度が新設されました。鶴岡市では令和7年度から調査を行い、該当する空き家の所有者等へ改善を促す「指導」や「勧告」を行います。

管理不全空家等とは

 「管理不全空家等」とは、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば「特定空家等」に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等をいいます。(空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第1項)

管理不全空家等に対する措置

 鶴岡市では、空家等の調査を行い、管理不全空家等であると市が認める場合に、空家等の所有者等に対し、必要な措置を行うよう「指導」を行います。
 指導後も状態が改善されず、そのまま放置すれば「特定空家等」になるおそれが大きいと市が認めるときは、空家所有者等に対し「勧告」を行います。
 なお、勧告を受けた状態で課税基準日(1月1日)を経過すると、管理不全空家等の敷地に係る固定資産税等(固定資産税および都市計画税)の住宅用地特例が解除され、土地の固定資産税が上がります。

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