令和6年4月1日から相続登記申請が義務化されます
更新日:2023年6月14日
相続登記が義務化されます
所有者不明土地の発生を予防するため、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権の取得を知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
これは、令和6年4月1日以前の相続についても対象となります。
また、正当な理由なく登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。
相続登記は所有者であることを公示する重要な手続きです。現在相続登記未了の不動産をお持ちの方はお早めに相続登記の申請をお願いいたします。
詳しくは、山形地方法務局ホームページでご確認ください。
相続登記されないことによる問題点
現在、相続登記がされないこと等によって「所有者不明土地」が増えています。
そのため、不動産の所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や不動産の利活用の阻害要因となったり、不動産が適切に管理されず放置され、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす等様々な問題が生じています。
所有者不明土地とは
・不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
・所有者が判明しても、所在が不明で連絡がつかない土地
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 環境課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1247
FAX:0235-22-2868