アパート等の名称(方書)の届出について
更新日:2024年11月29日
アパート・マンション・貸家等の賃貸物件等を新築された場合、または既存の賃貸物件等の名称を変更する場合、『アパート等連絡表』の届出が必要です。
方書とは
方書とは、アパート等の名称や部屋番号のことです。
アパート等は、住所だけでは郵便物が正確に届かない等の問題が生じる恐れがあるため、方書を住所の一部として住民票に記載します。
届出ができる方
建物の所有者
所有者に依頼された建築会社・管理会社等
届出の時期
アパート等を新築された場合に届出がされてないと、入居される方の住所変更に係る手続き
ができません。必ず入居開始前に届出をいただきますようお願いします。
届出が必要な地区
届出が必要な地区は、住居表示実施地区に限らず、鶴岡市全域になります。
届出の方法
「アパート等連絡表」に必要事項を記載の上、市民課管理係窓口(1)に提出をしてください。
名称を変更するアパート等にすでに居住者がいる場合
名称を変更するアパート等にすでに居住者がいる場合、本届出後、居住者の方が各自窓口で住所変更の手続きを行っていただく必要があります。
所有者様、管理会社様は、居住者の方へ手続きが必要な旨周知をお願いします。
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 市民課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1194
FAX:0235-25-2148
