死亡届
更新日:2024年9月27日
死亡届の提出時に、死体火葬許可証を発行します。
死亡届を提出する前に斎場使用の日時を電話で予約し、火葬前日までに届出を済ませるようにしてください。
鶴岡市斎場の予約・使用についての詳細は、「鶴岡市斎場」のページをご覧ください。
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内に届出をしてください。期間の最終日が土日・祝日のときは、翌開庁日までになります。
注意事項
日本人が外国で死亡したときは、死亡の事実を知った日から3か月以内に現地の大使館・領事館、または本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村役所(場)に届出をしてください。
また、外国で死亡した場合は必要書類が異なりますのでご注意ください。
届出地
死亡者の本籍地、死亡地、または届出人の所在地の市区町村役所(場)
鶴岡市に届出するときは、「戸籍届出窓口」のページもご確認ください。
届出人(届書に記入する人)
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
(届出人以外の人が、代理で届書を提出することもできます。その際は、あらかじめ届出人が署名した届書を、代理人が持参してください。)
届出に必要なもの
- 死亡届書1通
医療機関等より交付されます。
死亡の診断をした医師が、届書右側の死亡診断書を記入します。
届書の左側をすべて記入して提出してください。
- 斎場使用料
市民・市民外で料金が異なります。「鶴岡市斎場」のページをご確認ください。
後見人、保佐人、補助人および任意後見人が届出するときは、下記のものもお持ちください。(原本は確認後返却いたします。)
・その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本
任意後見受任者が届出するときは、下記のものもお持ちください。 (原本は確認後返却いたします。)
・その資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本
注意事項
届書提出時に発行する火葬許可証は、火葬の際に斎場担当者に提出してください。
なお、火葬許可証は、墓地に遺骨を埋葬する許可証にも代わるものです。火葬終了後、提出していただいた許可証をお返ししますので、埋葬の際、その許可証を墓地等の管理者へ提出してください。
関連する手続き
死亡届出後は、さまざまな手続が必要になります。
本市では、ご遺族の負担を軽減するため、
市への届出を要する手続を集約してサポートしておりますので、
住所地(地域)のおくやみ窓口(本所または各地域庁舎)をご利用ください。
※本所(鶴岡地域の方)のおくやみ窓口は、予約が必要です。
(各地域庁舎は予約はいりません。)
死亡届出後に必要な本市への手続(おくやみ窓口のご案内) (PDF:936KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードページへ
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 市民課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111
FAX:0235-25-2148