下水排除基準について
更新日:2024年4月1日
鶴岡市における下水排除基準について
- 有害物質が下水道に流れると、下水道施設が損傷したり下水処理が阻害されるため、下水道法及び条例で「下水排除基準」を定めています。
- 下水排除基準を超えるおそれのある下水は、グリーストラップ等の「除害施設」で有害物質を取り除き、下水排除基準に適合させてから下水道に流さなければなりません。
- 下水排除基準を超える下水を流した場合や下水道施設に損傷を与えた場合、下水道法及び条例により罰せられる可能性があります。
六価クロムに係る規制強化について
- 2024年1月4日に「下水道法施行令の一部を改正する政令」が公布され、「六価クロム化合物」の排除基準が強化されました。
- 六価クロム化合物を使用する事業場や排出するおそれのある事業場においては、新基準を順守し、適正な処理をお願いします。
- 改正内容 0.5mg/L以下 ⇒ 0.2mg/L以下
- 新基準適用開始日 2024年4月1日
- 電気めっき施設がある事業場には2027年3月31日まで暫定排除基準(0.5mg/L以下)が適用されます。暫定排除基準の対象となる特定事業場から排出される水の処理施設にも、暫定排除基準が適用されます。
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お問合わせ
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鶴岡市役所 上下水道部下水道課
〒997-0819 山形県鶴岡市のぞみ町2番10号
電話:0235-25-5860
FAX:0235-22-9690
