特定施設に関する届出について
更新日:2024年8月23日
特定施設について
- 人の健康や生活環境に影響する施設で、政令で定められたものは「特定施設」といいます。
- 特定施設の設置者は、下水道法に基づき、以下の届出が必要です。
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届出事項 | 届出が必要な場合 | 届出の期限 | 様式 |
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設置届 | 特定施設を新たに設置する場合 | 工事着手の60日前まで | |
使用届 | 既設の施設が法改正等で新たに 特定施設として指定された場合 |
特定施設になった日 |
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構造等 変更届 |
以下の事項を変更する場合 ・特定施設の構造、使用の方法 ・汚水の処理方法、汚染状態、量 ・用水及び排水の系統 |
工事着手の60日前まで | ![]() |
氏名等 変更届 |
以下の事項を変更した場合 |
変更した日から30日以内 | ![]() |
廃止届 | 特定施設を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 | ![]() |
承継届 | 特定施設を譲り受けた場合、 |
譲り受けた日または 借り受けた日から30日以内 |
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短縮申請 | 実施制限期間の短縮を希望する場合 | 受理された日から 工事着手希望日の前まで |
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提出部数:2部
提出先:鶴岡市 上下水道部下水道課浄化センター 水質担当
〒997-0011 山形県鶴岡市宝田三丁目21番1号
電話:0235-24-7033
FAX:0235-24-7035
水質管理責任者について
- 除害施設や特定施設を有する事業者は「水質管理責任者」を選任してください。
- 水質管理責任者を選任・変更した場合は、条例に基づき、以下の届出が必要です。
届出事項 | 届出が必要な場合 | 届出の期限 | 様式 |
---|---|---|---|
選任届 | 水質管理責任者を選任した場合、 |
選任・変更してから遅滞なく | ![]() |
提出部数:2部
提出先:鶴岡市 上下水道部下水道課浄化センター 水質担当
〒997-0011 山形県鶴岡市宝田三丁目21番1号
電話:0235-24-7033
FAX:0235-24-7035
水質管理責任者の業務は次のとおりです。
- 除害施設や特定施設の操作・維持に関すること。
- 除害施設や特定施設の排出水の水質測定・記録に関すること。
- 除害施設や特定施設の破損・事故が発生した場合の措置に関すること。
- 除害施設や特定施設から発生する汚泥の処理・処分に関すること。
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 上下水道部下水道課
〒997-0819 山形県鶴岡市のぞみ町2番10号
電話:0235-25-5860
FAX:0235-22-9690
