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特定施設に関する届出について

更新日:2024年8月23日

特定施設について

  • 人の健康や生活環境に影響する施設で、政令で定められたものは「特定施設」といいます。
  • 特定施設の設置者は、下水道法に基づき、以下の届出が必要です。

.

届出様式
届出事項 届出が必要な場合 届出の期限 様式
設置届 特定施設を新たに設置する場合 工事着手の60日前まで

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式6(ワード:30KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。例1(PDF:397KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。例2(PDF:302KB)

使用届 既設の施設が法改正等で新たに
特定施設として指定された場合

特定施設になった日
から30日以内

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式7(ワード:30KB)
構造等
変更届
以下の事項を変更する場合
・特定施設の構造、使用の方法
・汚水の処理方法、汚染状態、量
・用水及び排水の系統
工事着手の60日前まで ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式8(ワード:30KB)
氏名等
変更届

以下の事項を変更した場合
・設置者の氏名または名称、
 住所、法人の代表者
・事業場の名称

変更した日から30日以内 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式10(ワード:16KB)
廃止届 特定施設を廃止した場合 廃止した日から30日以内 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式11(ワード:16KB)
承継届

特定施設を譲り受けた場合、
特定施設を借り受けた場合

譲り受けた日または
借り受けた日から30日以内
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式12(ワード:16KB)
短縮申請 実施制限期間の短縮を希望する場合 受理された日から
工事着手希望日の前まで
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(ワード:15KB)

提出部数:2部
提出先:鶴岡市 上下水道部下水道課浄化センター 水質担当
    〒997-0011 山形県鶴岡市宝田三丁目21番1号
    電話:0235-24-7033
    FAX:0235-24-7035

水質管理責任者について

  • 除害施設や特定施設を有する事業者は「水質管理責任者」を選任してください。
  • 水質管理責任者を選任・変更した場合は、条例に基づき、以下の届出が必要です。
届出様式
届出事項 届出が必要な場合 届出の期限 様式
選任届

水質管理責任者を選任した場合、
水質管理責任者を変更した場合

選任・変更してから遅滞なく ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(ワード:18KB)

提出部数:2部
提出先:鶴岡市 上下水道部下水道課浄化センター 水質担当
    〒997-0011 山形県鶴岡市宝田三丁目21番1号
    電話:0235-24-7033
    FAX:0235-24-7035

 
水質管理責任者の業務は次のとおりです。

  1. 除害施設や特定施設の操作・維持に関すること。
  2. 除害施設や特定施設の排出水の水質測定・記録に関すること。
  3. 除害施設や特定施設の破損・事故が発生した場合の措置に関すること。
  4. 除害施設や特定施設から発生する汚泥の処理・処分に関すること。

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 上下水道部下水道課
〒997-0819 山形県鶴岡市のぞみ町2番10号
電話:0235-25-5860
FAX:0235-22-9690

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メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
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