令和5年度の保育園・認定こども園等の入園申込みについて
更新日:2023年9月20日
保育園や認定こども園の保育利用、地域型保育の入園を希望される場合に必要な申込書は、市内各認可保育所・認定こども園等、本所子育て推進課・地域庁舎市民福祉課にあります。入園のてびきの内容をご確認のうえお申し込みください。
なお、園の受入れ可能人数に空きがあり、入園できる場合のみ随時入園決定することとなりますので、入園のご希望に添えない場合もあります。
認定こども園の教育利用(1号認定)の入園を希望される方は、直接園にお申し込みください。
※令和5年度の各施設の定員や受入年齢、保育時間など詳細は「令和5年度入園のてびき」14ページから19ページをご覧ください。
入園の申込みができる児童
保護者・児童が鶴岡市に居住して住民登録をしており、以下のいずれかの理由で家庭での保育が困難な児童。
※入園日に住民登録がないと入園できません(入園日は転入日以降になります)。
※これから出生予定の方や鶴岡市に転入予定の方も申込みすることができます。
理由
- 就労・・・フルタイム就労のほか、パートタイム、夜間就労等基本的に全ての就労
- 妊娠・出産・・・母が妊娠中または出産後間がないこと(入園可能期間:産前産後各8週)
- 疾病等・・・病気、けが、心身障害があること
- 介護・・・同居の親族等をいつも介護・看護していること
- 災害等・・・震災、風水害、火災等の復旧にあたっていること
- 求職・・・継続的に求職活動を行っていること(入園可能期間:最大3か月)
- 就学等・・・学校、専修学校等の教育施設に在学している。または、公共職業能力開発施設において、職業訓練を受けていること
- 虐待・暴力等・・・児童虐待の恐れがある又は配偶者からの暴力により保育を行うことが困難であると認められること
- 在園中の児童で、母が下の子を出産したことに伴い、育児休暇を取得する間も引き続き保育園等を利用する必要があると認められる場合
- 1から9に類する状態にあると市長が認める場合
入園の手引き・様式
教育・保育給付認定申請書(施設等入園申込書)兼児童台帳兼施設等利用給付認定申請書
(PDF:519KB)
就労のため家庭で保育できない方の提出書類です。会社等にお勤めの方は勤務先の証明、自営業の方は確定申告及び開業届、営業許可証の写しの添付が必要です。
求職活動中、または予定の方の提出書類です。ハローワーク等の求職活動支援機関に登録している方は、各機関から証明を受けたうえで提出してください。
保育園入園にあたり、保育料を納付日まで納付する旨の誓約書です。
入園後に必要な手続き
住所変更や戸籍の届出等のため、世帯に変更があった場合提出する書類です。
教育・保育給付認定変更申請が必要となるのは、次のような場合です。
- 1号認定から2号認定など、認定区分の変更を必要とする場合
- 病気療養中や家族の介護など、保育できない理由に変更が生じ、支給認定の変更を必要とする場合
- 保育短時間から保育標準時間など、保育必要量の変更を必要とする場合
- 入所日の変更を必要とする場合
入園に関するお問合せ
鶴岡地域の園: 鶴岡市役所子育て推進課 0235-35-1291
藤島地域の園: 藤島庁舎市民福祉課 0235-64-5806
羽黒地域の園: 羽黒庁舎市民福祉課 0235-26-8774
櫛引地域の園: 櫛引庁舎市民福祉課 0235-57-2116
朝日地域の園: 朝日庁舎市民福祉課 0235-53-2115
温海地域の園: 温海庁舎市民福祉課 0235-43-4613
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 子育て推進課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1291
FAX:0235-25-2167
