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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を理由とする国民年金保険料免除・猶予の手続きについて

更新日:2024年4月1日

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が急減した場合、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除等を申請できます。

1 対象となる方

以下の(1)及び(2)いずれにも該当すること。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。
(2)(1)により、令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込額が、国民年金保険料の全額免除、一部免除、納付猶予及び学生納付特例の基準適用相当になることが見込まれること。
※配偶者や世帯主についても、それぞれ、免除等の基準適用相当に該当することが必要となりますが、申請者本人のほか、配偶者や世帯主が上記(1)と(2)に該当するときにも、この簡易な手続きによる申請ができます。

2 申請の対象となる期間 ※年度単位で手続きが必要です

申請できる期間は、申請した月の2年1ヵ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。

<免除猶予>(例)令和6年4月に申請する場合
令和3年度分として 令和4年3月分から令和4年6月分まで
令和4年度分として 令和4年7月分から令和5年6月分まで
<学生納付特例>(例)令和6年4月に申請する場合
令和3年度分として 令和4年3月分
令和4年度分として 令和4年4月分から令和5年3月分まで

3 申請に必要なもの

<免除・猶予>

<学生納付特例>
・学生証(コピー可)または在学証明書(原本)

4 申請方法

市役所国保年金課国民年金係(9番窓口)または地域庁舎市民福祉課、年金事務所で受付しています。
 
※郵送での手続きにご協力願います。郵送での手続きを希望される方は、市国保年金課国民年金係までご相談ください。国民年金保険料免除・猶予制度の詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「国民年金保険料の免除制度・猶予制度」日本年金機構ホームページ(外部サイト)

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メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 国保年金課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1294
FAX:0235-24-9071

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メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
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