漁港・海岸の占用について
更新日:2026年4月1日
漁港の占用料の改正について(お知らせ)
漁港の占用料を令和8年10月1日以降許可分から改正します。
なお、令和8年9月30日までに許可された分の占用料は、占用期間が満了するまで変更ありません。
| 占用の種類 | 単位 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|---|
| 建築物を設置する場合 | 1平方メートルあたり年額 | 70円 | 81円 |
| 管類を埋設する場合 | 1mあたり年額 | 60円 | 70円 |
| 水域に工作物を設置する場合 | 1平方メートルあたり年額 | 45円 | 52円 |
| 上記以外で占用する場合 | 1平方メートルあたり年額 | 15円 | 17円 |
※電柱類を設置する場合の占用料(年額1,500円/本)は変更ありません。
市が管理する漁港・海岸の占用について
鶴岡市が管理する漁港や海岸を占用する際は、管理者である鶴岡市長の許可が必要です。
| 油戸漁港 | 三瀬漁港 | 鈴漁港 | 暮坪漁港 |
|---|---|---|---|
| 温福漁港 | 大岩川漁港 | 小岩川漁港 | 早田漁港 |
【漁港施設の占用】
漁港施設を占用する場合は、鶴岡市漁港管理条例に基づく占用許可申請が必要です。
内容によって添付書類が変わりますので、申請前に農林水産部農山漁村振興課へご相談ください。
〇新たに占用する場合
市漁港施設占用(工作物設置)許可申請書
(ワード:15KB)
市漁港施設占用(工作物設置)許可申請書
(PDF:59KB)
〇占用許可期間を更新する場合(期間満了20日前まで提出)
〇占用を廃止する場合(廃止後10日以内に提出)
【漁港区域内の水面や公共空地(海浜地等)の占用】
漁港施設用地以外の水面や漁港区域内の公共空地(海浜地、公衆用道路、水路等)を占用する場合は、漁港及び漁場の整備等に関する法律に基づく申請が必要です。内容によって添付書類が異なりますので、申請前に農林水産部農山漁村振興課へご相談ください。
〇申請様式
漁港の区域内における行為についての許可申請書
(ワード:15KB)
漁港の区域内における行為についての許可申請書
(PDF:74KB)
【漁港区域内の海岸保全区域の占用】
鶴岡市の漁港区域内にある海岸保全区域を占用する場合は、海岸法に基づく占用申請が必要です。申請書類は農林水産部農山漁村振興課へお問合せください。
〇鶴岡市以外が管理する漁港・海岸の問い合わせ先
| 漁港・海岸の種類 | 問い合わせ先 |
|---|---|
| 港湾(加茂港・鼠ヶ関港) | 山形県港湾事務所 港政管理担当 |
| 漁港(由良漁港・小波渡漁港・堅苔沢漁港・米子漁港) | 山形県水産技術振興センター水産振興部 |
| 港湾区域・漁港区域以外の海岸 | 山形県庄内総合支庁建設部河川砂防課または建設総務課 |
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 農山漁村振興課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1298
FAX:0235-25-8763















