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漁港・海岸の占用について

更新日:2026年4月1日

漁港の占用料の改正について(お知らせ)

漁港の占用料を令和8年10月1日以降許可分から改正します。
なお、令和8年9月30日までに許可された分の占用料は、占用期間が満了するまで変更ありません。

〇漁港の占用料の改正内容
占用の種類 単位 改正前 改正後
建築物を設置する場合 1平方メートルあたり年額 70円 81円
管類を埋設する場合 1mあたり年額 60円 70円
水域に工作物を設置する場合 1平方メートルあたり年額 45円 52円
上記以外で占用する場合 1平方メートルあたり年額 15円 17円

※電柱類を設置する場合の占用料(年額1,500円/本)は変更ありません。

市が管理する漁港・海岸の占用について

鶴岡市が管理する漁港や海岸を占用する際は、管理者である鶴岡市長の許可が必要です。

〇鶴岡市が管理する漁港(8漁港)
油戸漁港 三瀬漁港 鈴漁港 暮坪漁港
温福漁港 大岩川漁港 小岩川漁港 早田漁港

【漁港施設の占用】

漁港施設を占用する場合は、鶴岡市漁港管理条例に基づく占用許可申請が必要です。
内容によって添付書類が変わりますので、申請前に農林水産部農山漁村振興課へご相談ください。

〇新たに占用する場合

〇占用許可期間を更新する場合(期間満了20日前まで提出)

〇占用を廃止する場合(廃止後10日以内に提出)

【漁港区域内の水面や公共空地(海浜地等)の占用】

 漁港施設用地以外の水面や漁港区域内の公共空地(海浜地、公衆用道路、水路等)を占用する場合は、漁港及び漁場の整備等に関する法律に基づく申請が必要です。内容によって添付書類が異なりますので、申請前に農林水産部農山漁村振興課へご相談ください。

〇申請様式

【漁港区域内の海岸保全区域の占用】

 鶴岡市の漁港区域内にある海岸保全区域を占用する場合は、海岸法に基づく占用申請が必要です。申請書類は農林水産部農山漁村振興課へお問合せください。

〇鶴岡市以外が管理する漁港・海岸の問い合わせ先

 鶴岡市が管理する漁港区域以外の港湾・漁港・海岸は山形県が管理しています。山形県が管理する港湾・漁港・海岸の占用については、下記にお問い合わせください。
漁港・海岸の種類 問い合わせ先
港湾(加茂港・鼠ヶ関港)

山形県港湾事務所 港政管理担当
電話:0234-26-5635
FAX:0234-22-5216

漁港(由良漁港・小波渡漁港・堅苔沢漁港・米子漁港)

山形県水産技術振興センター水産振興部
漁港整備担当
電話:0234-24-6044
FAX:0234-24-6164

港湾区域・漁港区域以外の海岸

山形県庄内総合支庁建設部河川砂防課または建設総務課
電話:0235-66-5626 または
   0235ー66ー5574
FAX :0235-66-2724 または
   0235ー66-4620

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 農山漁村振興課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1298
FAX:0235-25-8763

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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