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産業廃棄物運搬車両の表示について

更新日:2015年1月10日

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」が改正され、
平成17年4月1日より産業廃棄物運搬車への表示及び
書面の備え付け(携帯)が義務付けられました。

 運搬車への表示と書面の携帯は、産業廃棄物収集運搬業の許可業者が委託を受けて運搬する場合だけでなく、 排出事業者が産業廃棄物の自己運搬を行う場合も必要となります。

 工事を直接発注者より請け負った者、下請けした者などすべての車両に表示は必要となります。

 詳しくは下記HPを参考にしてください。

関連ページ

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