「水資源保全地域」内での土地取引等や開発行為等には事前届出が必要です
更新日:2026年2月26日
山形県水資源保全条例に基づき、「水資源保全地域」内で森林等の土地売買や開発行為等を行おうとする場合は事前届出が必要です。
詳細は、下記チラシPDFや掲載のQRコードから山形県ホームページでご確認ください。
チラシ 森林を所有している方はご注意ください
(PDF:1,053KB)
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