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特別用途地区について

更新日:2015年1月19日

都市計画特別用途地区について説明します

 都市計画区域では、都市機能の無秩序な拡散を防止し、多くの市民にとって暮らしやすい、都市機能がコンパクトに集約した都市構造の実現を図るため、広域的に都市構造やインフラに大きな影響を及ぼす大規模な集客施設について、特別用途地区を定めその立地を制限しています。

 特別用途地区は、第1種集客施設制限地区、第2種集客施設制限地区の2種類があります。

 第1種集客施設制限地区は準工業地域に全域に、第2種集客施設制限地区は工業地域全域にかかり、いずれも集客施設の用に供する床面積の合計が5,000平方メートルを超える大規模集客施設は建築できません。なお、ショッピングセンターのように、異なる複数の店舗が駐車場を共有する場合は、全ての店舗の集客施設の用に供する床面積の合計になります。

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