高度地区について
更新日:2020年6月30日
都市計画高度地区について説明します
都市計画高度地区とは
都市計画高度地区とは、建築物の高さの最高限度を定めるものです。
鶴岡市街地(大山及び湯野浜市街地を除く旧鶴岡市の用途地域)では、
- 城下町として培われてきた景観を後世に引き継ぐ
- 高層建築物の立地による居住環境の悪化を防止する
- 建築紛争を未然に防止することを目的とする
鶴岡市街地では3種類の都市計画高度地区が定められています。
- 第1種高度地区:建築物の高さの最高限度15メートル
- 第2種高度地区:建築物の高さの最高限度20メートル
- 第3種高度地区:建築物の高さの最高限度35メートル
お問合わせ先
建築物の高さの最高限度は、都市計画図に建ぺい率、容積率と共に記載されておりますのでご参照下さい。
なお、工業団地内での工場建築や、公共施設、公益施設、立地することにより市街地の都市機能が高まるとともに市民の利便性が高まる施設等の建築については、適用除外や許可による特例の対象となる場合があります。
詳しくは【関連資料】 都市計画高度地区の概要(パンフレット)をご覧ください。
都市計画課都市計画係
電話:0235-25-2111
FAX:0235-25-2059
E-mail:tokei@city.tsuruoka.lg.jp
関連資料
都市計画高度地区の概要(パンフレット)
(PDF:1,977KB)
H281130事前協議要綱(高度地区)
(PDF:172KB)
関連ページ
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 都市計画課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1315
FAX:0235-25-2059
