都市計画法第53条第1項許可申請について
更新日:2023年12月7日
都市計画法第53条について
都市計画法第53条の趣旨
都市計画決定された都市計画施設(道路・公園等)の区域または市街地開発事業(市街地再開発事業・土地区画整理事業)の施工区域内には、なるべく建築物を建築しないようにお願いしております。
ただし、土地の形状等からやむを得ない場合は、都市計画法第53条第1項の規定により、許可を受けることにより建築物を建築することができます。
53条許可の基準となる建築制限について
都市計画施設等の区域内で建築物を建築する場合、都市計画法第53条許可が必要になります。
許可の基準となる建築物の構造と階数等は都市計画法第54条の規定で定められている次の要件です。
1. 階数が二以下、かつ、地階を有しないこと
2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
3. 容易に移転、又は除却することのできるもの。
許可申請の手続きについて
必要書類
1. 許可申請書
2. 位置図(道路・目標となる地形地物により申請地を明確にできる図面)
3. 配置図(建物と敷地の位置関係を示す図面で縮尺1/500以上)
(行為地を赤色で囲み、行為地と都市計画施設の重複した部分を赤色で塗ること)
4. 平面図(建物の間取り等を示す図面で縮尺1/200以上)
(行為地と都市計画施設の重複した部分を赤色で塗ること)
5. 断面図(建物の断面を示す2面以上の図面で縮尺1/200以上)
(行為地と都市計画施設の重複した部分を赤色で塗ること)
申請用紙に必要事項を記載のうえ、申請書及び添付図面それぞれ2部を提出してください。
受付窓口・期間
鶴岡市役所 4階 都市計画課 都市計画係
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分(※祝日、12月29日から1月3日は除く)
※手数料は無料です
お問合せ先
鶴岡市都市計画課都市計画係
電話:0235-35-1315(直通)
FAX:0235-25-2059
E-mail:tokei@city.tsuruoka.yamagata.jp
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 都市計画課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1315
FAX:0235-25-2059
