地区計画について
更新日:2023年12月4日
地区計画は、良好な景観や住みよい街づくりのために定められたルールです
地区の目標等である「区域の方針」と、詳細なルールの内容を定める「地区整備計画」によって構成されており、現在、鶴岡市では8地区の地区計画が定められています。この地区計画を定めると、通常、住宅などを建築する際のルールである建築基準法等の制限の一部が地区計画の内容に置き換えられ、建築行為などを行う場合には必ず守らなくてはならない地区独自のルールが確立されます。そのため,地区計画の内容に沿った建築等の計画とするために届出を行っていただきます。
地区計画が定められた区域内で、次の行為を行う場合は工事着手の30日前までに地区計画の届出が必要となります。
地区計画実施区域位置図
地区計画の具体例
土地区画形質の変更する場合
切土、盛土及び区画等の変更
建築物の建築・工作物の建設する場合
新築、増築、改築、移転等
※車庫(カーポート)、物置、塀等を含みます。
建築物または工作物の形態または意匠の変更等の場合
広告塔、広告板及び案内板を設置する場合
関連資料
地区計画における建築設備の離れについて
(PDF:91KB)
地区計画パンフレット
地区計画区域内の制限の詳細については、建築課へお問合せ下さい。
関連ページ
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お問合わせ
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鶴岡市役所 都市計画課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1315
FAX:0235-25-2059
