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茅原北地区地区計画の策定について

更新日:2018年4月20日

鶴岡都市計画茅原北地区地区計画を決定しました

【地区計画とは】
住民の居住環境という地区レベルの視点で、よりきめ細かいまちづくりのルールを定めるものです。鶴岡市ではすでに土地区画整理事業実施の6地区と民間開発の2地区で策定しており、茅原北地区についても同様に良好な居住環境を形成・保全していくため地区計画を策定しました。

【茅原北地区地区計画の区域】
鶴岡市茅原字中谷地、茅原字草見鶴、茅原字西茅原、茅原町、文下字広野の各一部


【茅原北地区・区域案内図】


【全体位置図】

【届出が必要なもの】
・住宅
・車庫・カーポート
・物置(プレハブ物置含む)
・サンルーム、風除室
・門、塀、フェンス、生垣、看板 など

【地区計画の区域内における行為の届出について】
地区計画が定められた地域では、住宅などを建築する際のルールである建築基準法等の制限の一部が地区計画の内容に置き換えられ、建築行為などを行う場合には必ず守らなければならない地域独自のルールが確立されます。そのため、地区計画の内容に沿った建築等の計画とするために届出をしていただきます。

現在、鶴岡市では9つのエリアに地区計画が定められています。

【届出が必要な区域】
・伊勢横内地区(伊勢原町の一部)
・茅原地区(茅原町の一部)
・南部地区(桜新町、長者町・苗津町・東原町の各一部、ほなみ町)
・大山向町地区(平成町の一部)
・西部地区(美咲町の一部)
・遠賀原地区(のぞみ町・千石町の各一部)
・北部地区(大宝寺字日本国の一部)
・小真木原地区(日枝字小真木原の一部)
・茅原北地区(茅原字中谷地、字草見鶴、字西茅原、茅原町、文下字広野の各一部)

※各地区の地区計画の概要については【地区計画の概要】をご覧ください。

関連ページ

地区計画について

地区計画の区域内における行為の申請について

地区計画の区域内における行為の変更申請について

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鶴岡市役所 都市計画課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1315
FAX:0235-25-2059

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