このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

社会保障・税番号(マイナンバー)制度について

更新日:2021年7月30日


マイナンバーは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号で、生涯を通じて利用します。
 ※ 平成27年10月から、マイナンバーが一人ひとりに通知されています。
 ※ 外国籍の方でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが付番されま
   す。

マイナンバー制度は、行政の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
 

行政の効率化 ~ 手続きが正確で早くなる

 行政機関・地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きがスムーズになります。

国民の利便性の向上 ~ 面倒な手続きが簡単に

 申請時に必要な課税証明書といった資料の添付を省略できるようになります。

公平・公正な社会の実現 ~ 給付金などの不正受給の防止

 行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「社会保障・税番号制度が始まります」個人向け動画(約15分)

外国人住民の方向けの資料もあります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。内閣官房室HP

マイナンバー制度における情報連携の本格運用について

マイナンバー制度における情報連携は、平成29年11月13日から本格運用を開始しています。

※情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで住民の皆さまが行政の各種手続きで提出する必要があった書類を省略できるよう、専用のネットワークを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。

本格運用に伴い、マイナンバーを用いる事務手続において、これまで提出する必要があった書類(住民票の写し、課税証明書など)を省略できるようになります。ただし、課題が把握された一部の事務手続きは、本格運用への移行を延期し、引き続き試行運用としていますので、従来どおりの書類の提出をお願いいたします。
詳しくは、「別紙2」をご覧ください。

本格運用と試行運用が混在しているため、事前に担当課に必要書類をお尋ねください。

個人番号(マイナンバー)制度に便乗した不審な電話等にご注意ください

マイナンバー制度を理由として、行政機関等が電話や電子メール、訪問などでマイナンバーをはじめ、口座番号や資産、年金、保険、家族構成等の情報を聞いたり、お金やキャッシュカード、ATMの操作を要求したりすることは一切ありません。
 不審な電話等には、すぐに応じず(電話であれば一旦切り)、家族や相談窓口に相談してください。
■相談窓口
◇不審な電話等があったら 
 ▽消費生活センター(本所市民課) TEL 25-2982
 ▽警察相談専用電話 TEL #9110 または 鶴岡警察署 TEL 28‐0110
  (被害に遭った場合は、すぐに警察へ連絡してください)
■マイナンバーは、法律で定められた事務(社会保障・税・災害対策)以外の目的で利用することは違法になります。
 マイナンバーや個人情報を提供するときは しっかりと相手と利用目的を確認してください。

個人番号カード(マイナンバーカード)について

●個人番号カード(ICカード・顔写真あり・希望者のみ発行)
 顔写真付の身分証明書としても利用できるカードです。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。個人番号カード 総合サイト

●個人番号カードの申請方法

    通知カードと併せて個人番号カード交付申請書が同封されています。
    また、同封されていた返信用封筒を使用して申請してください。
     ※返信用封筒の期限が「平成31年5月31日」まで延長されました。
    世帯内で分けて申請する際、2回目以降に使用できる切手不要の宛先用紙もあります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。オンライン申請サイト

<送付先>

〒219-8650

日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号

地方公共団体情報システム機構

個人番号カード交付申請書受付センター 宛

 ※申請先は鶴岡市役所ではありません。

●申請後1ケ月程度で個人番号カード交付通知書が送付されます。

 通知書に記載された案内に沿って、お住まいの地域の庁舎で個人番号カードをお受け取りください。

 ※紛失等の場合は、再交付に手数料がかかります。

 ※住民基本台帳カードとは併用出来ないため、個人番号カード交付時回収します。

個人番号カードを紛失したらカード機能の一時利用停止の連絡を!

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
     0120-95-0178
個人番号カードコールセンター(有料)
     0570-783-578
※IP電話等でつながらない場合は050-3818-1250におかけください。

マイナンバー総合フリーダイヤル  TEL 0120-95-0178 (無料)

平日9:30~22:00 土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)

●「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
●音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
●既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案内でもフリーダイヤルを紹介しています。

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
・マイナンバー制度に関すること         050-3816-9405
・「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250

※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
・マイナンバー制度に関すること         0120-0178-26
・「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27
(英語以外の言語については、平日9:30~20:00までの対応となります。)

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します。

年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。
民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務など法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。内閣官房 社会保障・税番号制度のホームページ

 最新情報やよくある質問(FAQ)、動画で見るマイナンバーや説明会映像など、詳しい情報はこちら

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。政府広報オンライン

 マイナンバー制度が、はじまるとどうなるの?

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。個人情報保護委員会のホームページ

 マイナンバーの適正な取扱いに関する情報はこちら

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバー公式twitter

 社会保障・税番号制度の公式アカウントです

事業者の方々も、従業員の給与・年金・雇用保険等の行政手続で、マイナンバーを利用します。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「社会保障・税番号制度が始まります」事業者向け動画(約21分)

特定個人情報保護評価書の公表

特定個人情報ファイル(個人番号を含む個人情報ファイル)を保有・利用する場合は、法令に基づき、事前に特定個人情報保護評価を実施し、その評価書を公表することが義務付けられています。
本市の特定個人情報保護評価書については、マイナンバー保護評価システムからご確認いただけます。
評価実施機関名:鶴岡市長

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。個人情報保護委員会 マイナンバー保護評価WEB

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe ReaderAdobe Readerのダウンロードページへ

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 情報企画課
〒997-8601
山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111
FAX:0235-24-9071

本文ここまで

サブナビゲーションここから

マイナンバー(社会保障・税番号)制度

  • 社会保障・税番号(マイナンバー)制度について
編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
フッターここまで