建物の解体について
更新日:2026年7月31日
建物の解体についての届出手続きについては下記のとおりです
届出者
鶴岡市全域で、延べ床面積10平方メートル以上の建築物を解体しようとする建築物の所有者、または、所有者より委任状による委任を受けた解体工事請負者。
届出の種類と必要書類等
解体する建物の規模に応じて、以下の届出が必要となります。
【除却届】
- 対象: 10平方メートル以上の解体工事
- 提出期限: 解体前に届出してください。
- 必要書類:
- 除却届(様式四十一号)
【建設リサイクル法に基づく届出書】
- 対象: 80平方メートル以上の解体工事
- 提出期限: 解体開始日の 1週間前まで に届出してください。
- 必要書類:
- 建設リサイクル法に基づく届出書(様式第一号、別表1)
- 案内図(住宅地図等)
- 解体建築物の設計図または現状を示す明瞭な写真
- 工程表
- 建設業許可の写しまたは解体工事業登録通知書の写し
- 委任状(自主施工の場合は不要)
届出方法・受付窓口
届出は「電子申請」または「窓口への直接提出」のいずれかで行うことができます。
【電子申請の場合】
「やまがたe申請」よりお手続きください。
※電子申請でのご提出の場合、システム上の処理や内容確認にお時間をいただく場合がございます。提出期限に対し、時間に余裕をもってご提出くださいますようお願いいたします。
- 電子申請 手続きフロー:
電子申請手続きフロー(PDF:771KB) - 申請ページ:
やまがたe申請(鶴岡市)(外部サイト) - 受付時間: 24時間受付(システムメンテナンス時等を除く)
【窓口へ直接提出する場合】
必要書類を揃えて、受付窓口へ直接お持ちください。
受付窓口: 鶴岡市役所本所 建設部 建築課 建築指導係
- 受付日: 月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日は除く)
- 受付時間: 午前8時30分 から 午後5時15分 まで
備考
解体する建築物の用途、構造、階数、建築地番、解体延べ床面積により建設リサイクル法の届出先は、市又は山形県(庄内総合支庁)いずれかになりますので届出先等でご不明の場合は建築課建築指導係までお問合せ下さい。
※除却届はすべて鶴岡市が受付窓口となります。
各種届出様式ダウンロード
関連ホームページ
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 建築課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1432
FAX:0235-25-2131














