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建物の解体について

更新日:2026年9月2日

建物の解体についての届出手続きについては下記のとおりです

届出者

 鶴岡市全域で、延べ床面積10平方メートル以上の建築物を解体しようとする建築物の所有者、または、所有者より委任状による委任を受けた解体工事請負者。

届出の種類と必要書類等

解体する建物の規模に応じて、以下の届出が必要となります。
【除却届】(建築基準法に基づく届出)

  • 対象: 10平方メートル以上の解体工事
  • 提出期限: 解体前に届出してください。
  • 必要書類:
    • 除却届(様式四十一号)

提出先: 鶴岡市(※除却届はすべて鶴岡市が受付窓口となります)

【建設リサイクル法に基づく届出書】

  • 対象:下表の規模以上の工事
  • 提出期限: 解体開始日の 1週間前まで に届出してください。
  • 必要書類:
    • 建設リサイクル法に基づく届出書(様式第一号、別表1)
    • 案内図(住宅地図等)
    • 解体建築物の設計図または現状を示す明瞭な写真
    • 工程表
    • 建設業許可の写しまたは解体工事業登録通知書の写し
    • 委任状(自主施工の場合は不要)

建設リサイクル法の届出先(市または県)について
解体する建築物の用途、構造、階数、建築地番、解体延べ床面積により、建設リサイクル法の届出先が「鶴岡市」または「山形県(庄内総合支庁)」のいずれかになります。

建設工事の規模に関する基準
工事の種類 規模の基準 届出書の提出先
建築物の解体 80平方メートル以上 鶴岡市又は 山形県
建築物の新築・増築 500平方メートル以上 山形県
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 請負代金の額が1億円以上 山形県
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 請負代金の額が500万円以上 山形県

届出先が鶴岡市となる建築物の規模等について

建築基準法第6条第1項、第97条の2、同法施行令第148条第1項の規定により、建築主事の権限に属する事務の範囲における建築物で、次のいずれかに該当するものが鶴岡市の届出対象となります。

  • 都市計画区域内又は山形県知事が指定する区域内(注1)で、階数が1、床面積の合計が200平方メートル以内のもの(木造、非木造とも)
  • 木造の建築物で階数1、床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内(床面積の合計が200平方メートルを超える特殊建築物(注2)を除く)、高さが16メートル以下のもの
  • 木造の建築物で階数が2、床面積の合計が300平方メートル以内(床面積の合計が200平方メートルを超える特殊建築物(注2)を除く)、高さが16メートル以下のもの

(注1)都市計画区域内又は山形県知事が指定する区域内
鶴岡市の都市計画区域内又は山形県知事が指定する区域内(6条区域)については、下記PDFでご確認ください。

(注2)特殊建築物とは
建築基準法第6条第1項に掲げる建築物を指します。
※上記に該当しない大規模な建築物等の場合は、山形県(庄内総合支庁)が届出先となります。

届出方法・受付窓口

届出は「電子申請」または「窓口への直接提出」のいずれかで行うことができます。
【電子申請の場合】
「やまがたe申請」よりお手続きください。
※電子申請でのご提出の場合、システム上の処理や内容確認にお時間をいただく場合がございます。提出期限に対し、時間に余裕をもってご提出くださいますようお願いいたします。

【窓口へ直接提出する場合】
必要書類を揃えて、それぞれの受付窓口へ直接お持ちください。
■ 鶴岡市が届出先となる場合
受付窓口: 鶴岡市役所本所 建設部 建築課 建築指導係
電話番号: 0235-35-1432
受付時間: 月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日は除く)午前8時30分 から 午後5時15分 まで
■ 山形県が届出先となる場合
受付窓口: 山形県 庄内総合支庁 建設部 建築課
電話番号: 0235-66-5643
届出先等でご不明な点がある場合は、事前に建築課建築指導係までお問合せください。
各種届出様式ダウンロード

関連ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県建設リサイクル法ホームページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省建設リサイクル法ホームページ

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 建築課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1432
FAX:0235-25-2131

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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