建物の解体について
更新日:2025年1月7日
建物の解体についての届出手続きについては下記のとおりです
届出者
鶴岡市全域で、延べ床面積10平方メートル以上の建築物を解体しようとする建築物の所有者、または、所有者より委任状による委任を受けた解体工事請負者。
受付窓口等
・鶴岡市役所本所建築課、羽黒庁舎産業建設課、朝日庁舎産業建設課、温海庁舎産業建設課、藤島庁舎産業建設課、櫛引庁舎産業建設課
・月曜日から金曜日(祝日、祭日等は除く)の 午前8時30分から午後5時15分まで
申請書類等
(除却届)
対象 : 10平方メートル以上の解体工事
必要書類:・除却届(様式四十一号)
※解体する前に施工者の押印をした除却届を届出してください。
(建設リサイクル法に基づく届出書)
対象 : 80平方メートル以上の解体工事
必要書類:・建設リサイクル法に基づく届出書(様式第一号、別表1)
・案内図(住宅地図等)
・解体建築物の設計図または現状を示す明瞭な写真
・工程表
・建設業許可の写しまたは解体工事業登録通知書の写し
・委任状(自主施工の場合は不要)
※ 解体開始日の1週間前までに届出してください。
備考
解体する建築物の用途、構造、階数、建築地番、解体延べ床面積により建設リサイクル法の届出先は、市又は山形県(庄内総合支庁)いずれかになりますので届出先等でご不明の場合は建築課建築指導係までお問合せ下さい。
※除却届はすべて鶴岡市が受付窓口となります。
※鶴岡市で受理できるリサイクル法届は、下記の鶴岡市都市計画区域及び6条区域内に建築されているもので、建築基準法第6条1項4号(木造2階建ての住宅等)に該当する建築物のみとなります。
※令和3年4月1日からリサイクル届の分別解体等の計画等に新たに石綿とフロンの有無のチェックリストが追加されました。
各種届出様式ダウンロード
関連ホームページ
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 建築課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1432
FAX:0235-25-2131
