高さが9.9メートルを超える建築物を建築する場合について
更新日:2021年6月18日
最高の高さが9.9メートルを超える建築物を建築する場合は、下記の手続きが必要です
申請者(対象者)
最高の高さが9.9メートルを超える建築物を建築される建築主及び設計者(連名で申請)
受付窓口等
・鶴岡市役所本所建築課、羽黒庁舎産業建設課、朝日庁舎産業建設課、温海庁舎産業建設課、藤島庁舎産業建設課、櫛引庁舎産業建設課
・月曜日から金曜日(祝日、祭日等は除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
申請方法
建築確認申請の手続きをしようとする15日前までに、鶴岡市中高層建築物による電波障害等の防止に関する指導要綱(以下 要綱)第4条に沿う標識を建設予定敷地の見やすい場所に設置後、電波障害防止に関する誓約書を提出(1部)してください。
備考
最高の高さが13メートルを超える場合は、”鶴岡市景観計画に係る行為の制限等に関する条例”にも該当しますので本所都市計画課都市計画係にお問合せ下さい。
各種届出様式ダウンロード
鶴岡市中高層建築物による電波障害等の防止に関する指導要綱 (PDF:88KB)
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 建築課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1432
FAX:0235-25-2131