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確認済証等の押印廃止について

更新日:2026年3月30日

建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令111号)の施行により、令和7年4月1日より確認済証等の建築主事等の押印が廃止されました。
鶴岡市においては当面の間、建築主事等の押印を継続しておりましたが、以下の処分通知等の様式について、令和8年4月1日から押印を廃止します。
また、令和8年度中より、一部の手続きについて処分通知等の電子交付にも順次対応する予定です。

1. 押印を廃止する様式(主なもの)

【建築基準法】

・確認済証
・検査済証
・適合するかどうかを決定することができない旨の通知書

【建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律】

・建築物エネルギー消費性能向上計画認定書

【長期優良住宅の普及の促進に関する法律】

・認定通知書
・承認通知書

【都市の低炭素化の促進に関する法律】

・低炭素建築物新築等計画認定通知書

2. 電子交付について(令和8年度中開始予定)

電子申請及び電子交付の開始時期は、令和8年度中を予定しております。詳細な時期や対象となる手続きについては、決定次第、改めて市ホームページ等でお知らせいたします。
なお、電子交付の開始後においては、電子申請を受け付けたものに限り電子交付に対応します。
※紙による申請・交付の場合も、令和8年4月1日以降は押印を行いません。

3. 建築基準法に基づく処分通知等の真正性の確認について

令和8年4月1日以降に鶴岡市建築主事が交付する処分通知等の「真正性(処分権者が行った処分であること)」及び「非改ざん性(通知内容が改ざんされていないこと)」の確認は、以下のいずれかの方法により可能です。
・建築主又はその同意を得た者が、交付者(鶴岡市)へ問い合わせる方法
・処分等概要書等を閲覧し、情報を突合する方法
<照合の際の留意事項>
・照合の際は、必ず処分通知やその写しをご準備ください。
・電話等で処分通知やその写しとの照合(現物確認)ができない場合は、照合したい処分日・処分番号等の内容を読み上げていただき、一致しているかどうかについてのみ回答いたします。

4. 留意事項

書面申請・電子申請のいずれの場合も、交付される通知書はすべて押印廃止の対象となります。
同一の案件であっても、令和8年3月31日までに行われた処分通知等と、令和8年4月1日以降に交付される処分通知等で押印の有無が異なります。
電子交付の場合、電子署名や電子印等は行いません。

5. 関連リンク

建築確認申請について

建築物のエネルギー消費性能に係る認定制度(建築物省エネ法)

長期優良住宅の認定制度について

低炭素建築物新築等計画認定制度について

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 建築課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1432
FAX:0235-25-2131

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