低炭素建築物新築等計画認定制度について
更新日:2021年4月2日
低炭素建築物新築等計画認定制度について
1.制度概要
都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、低炭素化に資する措置が講じられた建築物である「低炭素建築物」の普及のため、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。
この法律では、市街化区域等内において、低炭素建築物の新築等をしようとする場合、低炭素建築物等計画の認定申請をすることができます。
認定を受けた建築物については優遇措置があり、所得税住宅借入金特別控除や登録免許税の引き下げ、容積率緩和措置の対象となります。
2.受付窓口 鶴岡市役所本所建築課
3.受付期間等 月曜日から金曜日(祝日、祭日は除く)の午前9時から午後4時まで
認定基準について
※詳しくは下記の資料をごらんください。
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手数料
詳細は、ダウンロード資料を参照ください。
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鶴岡市役所 建築課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
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