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建築確認申請について

更新日:2025年4月3日

※令和7年4月施行改正建築物省エネ法・建築基準法等の取扱いについて
令和7年4月より施行される改正建築物省エネ法および建築基準法等について、改正内容の詳細は山形県建築住宅課 の下記ページをご参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県建築住宅課【令和7年4月施行】改正建築物省エネ法・建築基準法等について

なお、鶴岡市では山形県と同様の取り扱いとする予定です。取り扱いの詳細については、鶴岡市建築課建築指導係までお問い合わせください。

建築物の新築・増築の確認申請手続きについては下記のとおりです

申請者(対象者)
 鶴岡市内で建築物を新築及び10平方メートルを超え建築物を増改築される建築主、又は建築主より委任を受けた建築士(設計事務所に所属する建築士)
 ※プレハブ造の物置、アルミ造等のカーポートも10平方メートルを超えるものは、建築確認申請が必要です。
 ※準防火地域内では、10平方メートル以下でも建築確認申請が必要となります。

受付窓口
 鶴岡市役所本所建築課

申請方法
 確認申請書一式(建築確認申請書 正副本、建築計画概要書、建築工事届)を直接窓口に提出してください。

 その他に
・消防同意が必要な建築物の場合は、消防同意用資料
・し尿処理浄化槽を設置する場合は、し尿処理浄化槽設置調書3部,法定検査申込書,浄化槽設置に係る誓約書,認定書写し(認定浄化槽の製造工場・構造方法等の確認書類),形式適合認定書別添写し(浄化槽の仕様及び図面),建物の平面図(排水設備の記載のあるもの)浄化槽の配置図(付近の見取り図及び敷地から放流先まで確認できる図面)
・工場の場合は、工場調書
・既存不適格建築物の場合は、建築物調書
・申請建築物の敷地内外に高低差2メートル以上ある場合は、がけ地近接等状況調書
が必要になります。

受付期間等
 月曜日から金曜日(祝日、祭日は除く)の午前9時から午後3時まで

手数料金額(建築物)
※令和7年4月1日より、建築確認関係の申請手数料が変わりました。山形県と同様の手数料となりますので、詳しくは下記PDFをご参照ください。

備考
 申請建築物の用途、構造、階数、建築地番、申請床面積により市で審査できるものと、山形県や民間確認審査機関でなければ審査できないもの、建築確認申請の要らないもの(建築工事届のみを提出するもの)がありますので、建築確認申請の必要可否等ご不明な場合は建築課建築指導係までお問合せください。

確認申請等様式、関連資料ダウンロード、リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。津波ハザードマップへのリンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。洪水ハザードマップへのリンク

各種届出様式ダウンロード

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 建築課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1432
FAX:0235-25-2131

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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