建築確認申請について
更新日:2026年7月31日
■ 【令和8年8月1日開始】建築確認等の電子申請について
令和8年8月1日より建築基準法に基づく建築確認等の電子申請を開始します。電子申請の概要や手続きの詳しい手順については、 「建築確認等の電子申請について」を確認してください。
■ 確認済証等の押印廃止について(令和8年4月1日~)
確認済証等の建築主事等の押印を廃止しています。押印廃止に関しては、「確認済証等の押印廃止について」のページをご覧ください。
※令和7年4月施行改正建築物省エネ法・建築基準法等の取扱いについて
令和7年4月より施行される改正建築物省エネ法および建築基準法等について、改正内容の詳細は山形県建築住宅課 の下記ページをご参照ください。
山形県建築住宅課【令和7年4月施行】改正建築物省エネ法・建築基準法等について
なお、鶴岡市では山形県と同様の取り扱いとしています。取り扱いの詳細については、鶴岡市建築課建築指導係までお問い合わせください。
建築物の新築・増築の確認申請手続きについては下記のとおりです
申請者(対象者)
鶴岡市内で建築物を新築及び10平方メートルを超え建築物を増改築される建築主、又は建築主より委任を受けた建築士(設計事務所に所属する建築士)
※プレハブ造の物置、アルミ造等のカーポートも10平方メートルを超えるものは、建築確認申請が必要です。
※準防火地域内では、10平方メートル以下でも建築確認申請が必要となります。
必要書類
申請にあたっては、以下の基本書類に加えて、該当する場合は追加書類が必要となります。
【基本書類】
確認申請書一式(建築確認申請書 正副本、建築計画概要書、建築工事届)
【該当する場合に必要な追加書類】
盛土規制法関連: 盛土規制法申告書または盛土規制法に基づく許可等
消防同意が必要な建築物: 消防同意用資料
し尿処理浄化槽を設置する場合:
し尿処理浄化槽設置調書3部、法定検査申込書、浄化槽設置に係る誓約書、認定書写し、形式適合認定書別添写し、建物の平面図(排水設備の記載のあるもの)、浄化槽の配置図(付近の見取り図及び敷地から放流先まで確認できる図面)
工場の場合: 工場調書
既存不適格建築物の場合: 建築物調書
申請建築物の敷地内外に高低差2メートル以上ある場合: がけ地近接等状況調書
申請方法・受付窓口
申請は「電子申請」または「窓口への直接提出」のいずれかで行うことができます。
【電子申請の場合】
一般財団法人建築行政情報センター(以下、ICBA)が提供する「電子申請受付システム」を利用して申請を行ってください。
申請ページ: 電子申請受付システムのログイン画面は
こちら (外部サイト)
受付時間: 24時間受付(システムメンテナンス時等を除く)ですが、手数料の納付を確認後の受付となります。
【窓口へ直接提出する場合】
必要書類を揃えて、受付窓口へ直接お持ちください。
受付窓口: 鶴岡市役所本所 建設部 建築課 建築指導係
受付日: 月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日は除く)
受付時間: 午前9時00分 から 午後3時00分 まで
手数料金額
※令和7年4月1日より、建築確認関係の申請手数料が変わりました。詳しくは下記PDFをご参照ください。
R7.4.1確認申請手数料(PDF:52KB)
備考
申請建築物の用途、構造、階数、建築地番、申請床面積により市で審査できるものと、山形県や民間確認審査機関でなければ審査できないもの、建築確認申請の要らないもの(建築工事届のみを提出するもの)がありますので、建築確認申請の必要可否等ご不明な場合は建築課建築指導係までお問合せください。
確認申請等様式、関連資料ダウンロード、リンク
消防に関する証明・消防同意に関するもの(消防同意提出様式のダウンロード)
各種届出様式ダウンロード
大規模なリフォームをする場合について
令和7年4月より改正建築基準法が施行され、木造戸建の大規模なリフォーム工事をする場合、建築確認手続き(大規模の修繕・模様替)の対象になる場合があります。
木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続について
(PDF:206KB)
リフォームにおける建築確認要否の解説事例集
(PDF:2,288KB)
屋根及び外壁の改修について
以下の工事は大規模の修繕・模様替には該当しません。
【屋根の改修】
- 屋根ふき材のみの改修を行う行為
- 既存の屋根の上に新しい屋根をかぶせるようなカバー工法による改修
【外壁の改修】
- 外壁の外装材のみの改修等を行う行為、又は外壁の内側から断熱改修等を行う行為。ただし、外壁の外装材のみの改修等を行う行為であったとしても、当該行為が外壁の全てを改修することに該当する場合は、この限りではありません。
- 既存の外壁に新しい仕上材をかぶせるようなカバー工法による改修等を行う行為
屋根及び外壁の改修に関する建築基準法上の取扱いについて
(PDF:503KB)
床及び階段の改修について
以下の工事は大規模の修繕・模様替には該当しません。
【床の改修】
- 床の仕上げ材のみの改修等を行う行為
- 既存の仕上げ材の上に新しい仕上げ材をかぶせるようなカバー工法による改修
【階段の改修】
- 各階における個々の階段の改修にあたり、過半に至らない段数等の改修
- 既存の階段の上に新しい仕上材をかぶせるようなカバー工法による改修
床及び階段の改修に関する建築基準法上の取扱いについて
(PDF:536KB)
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 建築課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1432
FAX:0235-25-2131














