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消防訓練マニュアルを作成しました

更新日:2017年2月10日

消防計画に基づく消火、通報および避難の訓練実施について

通報訓練

 消防法第8条で定める防火管理者の選任が必要な防火対象物は、消防計画に基づく消火、通報および避難訓練を定期的に実施することが義務付けられています。利用者や従業員の命を守るためには、事業所に合わせた消防訓練が必要です。
 消防本部では、事業所における有効な訓練のため消防訓練マニュアルを作成しました。下記ダウンロードからご活用ください。

消防訓練の注意事項

消火訓練

  • 事前に訓練通報書の届出が必要です。下記リンクから様式をダウンロードし、お近くの消防署へ届出ください。届出には、訓練の詳細を記載した計画書を添付してください。
  • 実際の消防用設備等を活用する場合は、事故防止や設備の復旧のため事前に消防署や設備業者にご相談ください。電話や火災通報装置による通報訓練を行う場合も同様です。
  • 消防署では消防訓練の指導や相談のほか、訓練用水消火器やDVD等の貸出しも行っています。
  • 避難訓練は消防計画に定める回数以上実施してください。

特定防火対象物(物品販売店、飲食店、ホテル、介護施設、病院等)は、次の回数以上の訓練の実施が必要です。
消火訓練年2回以上( 年に1回は模擬ではなく放水等を行う)
避難訓練年2回以上
通報訓練年1回以上

こちらもあわせてご活用ください

一般社団法人 日本消防設備安全センター 違反是正支援センター

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電話:0235-22-8331
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