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消毒用アルコールの安全な取扱い等について

更新日:2020年3月24日

消毒用アルコールの安全な取扱い等について

 今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒のため、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコール(以下「消毒用アルコール」という。)を使用する機会が増えています。

 消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く、低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要であるなど、火災予防に留意する必要があります。

 下記の「火災予防上の一般的な注意事項」を確認し、火災予防をお願いいたします。

火災予防上の一般的な注意事項

1 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。

2 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所で行うこと。
 また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。

3 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。
 また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。

4 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。

 消毒用アルコールの貯蔵・取扱いの量に応じ、消防法や火災予防条例の規定が適用され、法令上の手続きや安全対策が必要になる場合があります。(400リットル以上は危険物としての許可。80リットル以上400リットル未満は少量危険物としての規定が適用されます。)

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鶴岡市役所 鶴岡市消防本部
〒997-0857 山形県鶴岡市美咲町36番1号
電話:0235-22-8331
FAX:0235-22-0119

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