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薪ストーブ・ペレットストーブ設置時の注意事項

更新日:2024年2月7日

薪ストーブ・ペレットストーブやその煙突を設置する際は、火災予防のために可燃物から一定の距離を取るなど、火災予防条例の基準に従って設置する必要があります。

ストーブ本体と周囲の可燃物を離す距離

ストーブ本体は、前方1.5メートル以上、後方1.0メートル以上、側方1.0メートル以上、上方1.5メートル以上、可燃物等から距離を取ること。


 

煙突の高さ

煙突の設置高さは、屋根面から60センチメートル以上の高さとすること。
煙突から水平距離1メートル以内に、建築物の軒がある場合には、その軒から60センチメートル以上高い位置に設置すること。


 

ストーブや煙突のその他の規制

煙突の構造や材質に応じ、金具等で固定すること。
煙突は容易に清掃ができる構造とすること。
煙突は、建築物の部分である木材などの可燃材料から、15センチメートル以上離して設置すること。
ストーブ本体は、土間や、金属以外の不燃材料で造った床上に設置すること。


 

煙突が貫通する部分

煙突が、可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分は、めがね石をはめ込むか、遮熱材料で有効に被覆すること。


 

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