令和6年7月25日の大雨における住宅の応急修理等支援について
更新日:2024年8月30日
大雨よる浸水被害にあわれた皆様へ
被災者支援制度について
鶴岡市では大雨により被害を受けた住宅等について下記の支援を行っています。
詳しくはそれぞれの担当までお問い合わせください。
大雨被害に係る被災者支援制度について (PDF:123KB)
【床上浸水被害にあわれた方へ】
1. 大雨における住宅の応急修理
1世帯あたりの応急修理の限度額 | |
---|---|
半壊以上の世帯 (床上浸水0.1m以上 ) | 71万7千円 |
準半壊世帯 (床上浸水0.1m未満 ) | 34万8千円 |
※ 水害により被害を受けた住宅に関して緊急に応急修理が必要な個所を市が直接修理業者(被害にあわれた方が修理を依頼する業者)に工事を発注し応急修理を行ない、代金を支払うもので、事前着工は対象外となります。修理の対象範囲は、水害により破損した床・壁等の住宅の基本構造部分(内装等は含まれません)、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備などの日常生活に必要欠くことのできない部分が対象です。
※申請に関しましては市役所建築課へお問い合わせください。
【床上・床下浸水被害にあわれた方へ】
2. 大雨浸水家屋修繕等支援
現に居住している住宅の浸水被害による修繕工事に要する費用に支援を行います。
・補助内容 対象工事費 の100%(上限45万円)
・対象工事 大雨浸水被害により修繕が必要となる工事
(床修理等、ボイラー、エアコン室外機の修理交換、泥の掻き出し・床下の消毒)
【補助対象工事】
次の(1)~(3)のすべてに該当するもの
(1) 自己または二親等以内の親族が所有し、かつ居住している住宅の浸水被害による修繕工事
(床修理等、ボイラー、エアコン室外機の修理交換、泥の掻き出し・床下の消毒)
(2) 罹災証明書で床下浸水以上が認められた住宅
(3) 山形県内の施工業者が施工する修繕工事
【申請に必要な書類】
(1) 鶴岡市指定の様式(2 種類)
(2) 工事の見積書写し
(3) 改修工事の内容が分かる工事計画概要書
(4) 工事前カラー写真またはこれに代わるもの
(5) 所有者が確認できるもの(固定資産税・都市計画税納税通知書の写し)
(6) 罹災証明書の写し
【申請受付期間】
令和6年8月9日~令和7年1月31日
【実績報告書提出期限】
令和7年2 月28日
鶴岡市大雨浸水家屋修繕等支援事業補助金のご案内 (PDF:221KB)
【住宅が半壊以上の被害(床上浸水で0.1m以上)にあわれた世帯の方へ】
3. 生活家電購入補助
住宅の浸水被害により使用できなくなった生活家電製品の新たな購入費用について支援を行います。
・補助内容 対象家電製品の購入に係る実支出額の100%(上限額あり)
・補助対象 罹災証明書で住宅が半壊以上の被害(床上浸水で0.1m以上)を受けた世帯
※申請に関しましては市役所建築課へお問い合わせください。
品 目 | 補助上限額 | 品目ごとの補助上限額 |
---|---|---|
洗 濯 機 | 28万円 | 6万円 |
冷 蔵 庫 | 6万円 | |
テ レ ビ | 6万円 | |
エアコン | 10万円 |
1 補助金等交付申請書(生活家電購入) (PDF:18KB)
生活家電購入関係_必要書類一式(記載例) (PDF:207KB)
4. 住宅リフォーム支援事業
1.の「応急修理」や2.の「大雨浸水家屋修繕等支援事業」以外に関する部分や修繕工事に伴いリフォーム工事を行う場合、バリアフリー・断熱化など住宅の性能向上に関する一定要件を含むリフォーム工事について、リフォーム工事費の 10%(上限20万円)を補助します。移住世帯、子育て世帯、鶴岡産木材利用、など一定の条件に該当する場合、補助率・限度額が加算されます。
内部リンク
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 建築課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1432
FAX:0235-25-2131