土地買取希望申請について(公有地の拡大の推進に関する法律)
更新日:2024年11月15日
公有地の拡大の推進に関する法律について
公有地の拡大の推進に関する法律の趣旨
住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校等の公共用地を計画的に整備するとともに、自然環境の保全にも配慮する必要があります。
地方公共団体等が、これらの公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための1つとして制度化されたのが、「公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)」による土地の先買い制度です。
制度の内容について
土地所有者が一定規模以上の鶴岡市内の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、その旨を市長に「土地買取希望申出書」により申し出ることができます。【公拡法第5条】
1. 都市計画区域内にある200平方メートル以上の土地
ただし、市街化区域内の土地については100平方メートル以上の土地
2. 都市計画区域外の都市計画施設(高速道路等)の区域内にある200平方メートル以上の土地
※申出をした土地で地方公共団体等と買取り協議が成立しなかった場合、その後1年間は公拡法第4条の届出義務が免除されます。
申請書の手続きについて
必要書類
1. 土地買取希望申出書(押印は不要です)
2. 届出に係る土地の位置及びその付近の状況を明らかにした縮尺2千5百分の1程度の図面
3. 公図の写し又は届出に係る土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1程度の図面
4. 登記簿謄本
5. 委任状
(所有者以外の方が委任されて届出・申請する場合は添付してください)
6. 代表者選任届
(共有の土地について、代表者1名が届出・申請する場合は、他の共有者全員の記名・押印が必要です)
申請用紙に必要事項を記載のうえ、申請書類及び添付書類それぞれ2部を提出してください。
※手数料は無料です
※郵送で申請する場合は、返信用封筒を添付してください
注意事項
申出を行った土地について、一定期間土地の譲渡が制限されます。【公拡法第8条】
(1)申出を受理した日から3週間以内
(地方公共団体等から買取らない旨の通知があった場合は、その日まで)
(2)買取り協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内まで
(届出・申出のあった日から最長6週間以内)
届出をしないで土地の取引をしたり、虚偽の届出などをした場合は、50万円以下の過料に処せられることがあります。【公拡法第32条】
受付窓口・期間
鶴岡市役所4階 都市計画課都市計画係
月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日は除く)
午前8時30分から午後5時15分
お問合せ先
鶴岡市都市計画課都市計画係
電話:0235-35-1315(直通)
FAX:0235-25-2059
E-mail:tokei@city.tsuruoka.yamagata.jp
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 都市計画課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1315
FAX:0235-25-2059
