土地取引に関する届出制度について
更新日:2021年1月8日
一定面積以上の土地取引には届出が必要です
1.届出制度の趣旨
乱開発や無秩序な土地利用を防止し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地取引については、国土利用計画法に基づく届出が必要となります。
2.届出対象面積
・市街化区域:2,000平方メートル以上
・都市計画区域(市街化区域以外):5,000平方メートル以上
・都市計画区域外:10,000平方メートル以上
3.届出期間
契約(予約を含む)締結日から2週間以内(契約締結日を含む)
4.届出に必要な書類
・土地売買等届出書(3部)
・以下の添付図書(各2部)
・土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わる書類
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした5百分の1程度の図面(公図の写し等)
・その他(必要に応じて委任状等)
5.届出書の提出先
鶴岡市政策企画課(手続きに関するご相談については、地域庁舎総務企画課でも受け付けております)
6.その他
・相続や贈与、農地法3条1項に関する取引等、届出が不要な場合もあります。詳しくは鶴岡市政策企画課まであらかじめご相談下さい。
・国土利用計画法の規定に基づく届出制度の詳細については、下記の関連ページ「土地取引に関する届出制度(山形県)」をご参照下さい。
・平成24年4月より、森林の土地を取得したときは森林法の規定に基づき届出が必要となりましたが、国土利用計画法に基づく届出を提出した場合は、森林の土地の所有者届出は不要です。なお、森林の土地の所有者届出の詳細については、鶴岡市農山漁村振興課へお問合せ下さい。
(様式)土地売買等届出書(Excel形式)
(エクセル:90KB)
(様式)土地売買等届出書(PDF形式)
(PDF:244KB)
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 政策企画課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1184
FAX:0235-24-9071
