住宅用地の特例(軽減措置)の適用漏れによる固定資産税等の課税誤りについて
更新日:2022年12月16日
課税誤りについて
近年、本市も含め、住宅用地に対する特例(軽減措置)の適用漏れが確認されている現状から、今年度、課税状況の調査を実施したところ、下記のとおり適用漏れが判明しました。対象となる皆様をはじめ、市民の皆様には、大変ご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。
事案の概要
住宅用地については、税負担を軽減するため、面積に応じて「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて特例措置(*)を適用していますが、一部の土地について適切に適用されず、固定資産税・都市計画税について、過大に徴収していたものです。
* 住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、その税負担を軽減するためその面積に応じて「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて特例措置を適用している。
(1)小規模住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルまでの部分)
課税標準額を価格の6分の1(都市計画税では3分の1)の額とする。
(2)一般住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルを超える部分)
課税標準額を価格の3分の1(都市計画税では3分の2)の額とする。
対象件数及び返還金額(令和4年12月現在)
(1)対象件数 28件
(2)返還金額 約1,000万円
今後の対応
対象者の方個々の正確な税額を確定し、順次、訪問等による説明、謝罪のうえ、還付・返還させていただきます。また、今後も同様の調査を進め、是正してまいります。
再発防止策
現在、家屋担当と土地担当の連携の強化や入力作業のチェック体制の強化等により、再発防止に努めておりますが、電算システムをより有効に活用してチェックするなど、なお一層再発防止に努めてまいります。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 課税課資産税係
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1179
FAX:0235-24-9071