固定資産税・都市計画税について
更新日:2024年1月25日
固定資産税・都市計画税のあらまし
固定資産税は、税を賦課する基準日である毎年1月1日の「賦課期日」に土地・家屋・償却資産(総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税で、固定資産税とあわせて納めていただきます。課税対象は土地と家屋で、課税区域は市街地などの市税条例で定められた区域です。
※令和6年度課税より、都市計画税の課税区域が見直されることになりました。詳細につきましては、こちらのページをご参照ください。
※固定資産税・都市計画税に関する申請書及び届出書については、下記リンク先からダウンロードできます。
申請書及び届出書のダウンロード(固定資産税・都市計画税関係)
目次(項目をクリックすると移動します)
- 1.固定資産税・都市計画税を納める人(納税義務者)について
- 2.固定資産の評価方法について
- 3.税額の算定方法について
- 4.免税点について
- 5.固定資産税の減額・減免について
- 6.税額の通知及び納期限について
- 7.土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
- 8.問い合わせ先
※より詳しい内容につきましては、下記「鶴岡市 固定資産税・都市計画税の概要」をご参考ください。
「鶴岡市 固定資産税・都市計画税の概要」(令和5年度版)
(PDF:570KB)
また、鶴岡市LINE公式アカウントでは、税に関するよくある質問などをまとめた「税に関するFAQ」を公開しています。下記リンクをクリックするか、スマートフォン等で二次元コードを読み込んで、鶴岡市LINE公式アカウントを友だち登録のうえご利用ください。
1.固定資産税・都市計画税を納める人(納税義務者)について
固定資産税・都市計画税を納める人(納税義務者)は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産を所有している人です。具体的には、以下のとおりです。
〇土地及び家屋
原則として、固定資産の所有者として法務局に登記(登録)されている人です。ただし、所有者が賦課期日前に死亡している場合などは、賦課期日現在において固定資産を現に所有している人(相続人など)が納税義務者となります。
〇償却資産
原則として、償却資産の所有者として当市の償却資産台帳に登録されている人です。償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在の所有状況を、1月31日までに資産の所在する市町村に申告することになっています。
償却資産とは、土地、家屋以外の事業用に使うことのできる資産(無形資産を除く)をいい、構築物、機械、装置、船舶、車輛(自動車税もしくは軽自動車税の対象となるものを除く)、工具、器具、備品などが該当します。
2.固定資産の評価方法について
固定資産の評価は、総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、これを基に課税標準額(税額を算出する基になる金額)を算定します。
土地と家屋の価格については、3年に一度の「評価替え」で価格の見直しを行うものとされています。(直近では令和6年度課税分で実施しているため、次回の評価替えは令和9年度課税分の予定)
償却資産については、所有者から資産の状況を毎年申告していただき、その内容に基づいて価格を決定します。
3.税額の算定方法について
税額は、課税標準額(税額を算出する基になる金額) × 税率 で算定されます。
固定資産税・都市計画税の税率は条例で定めることとされており、鶴岡市では
固定資産税:1.4%
都市計画税:0.3%
としています。
4.免税点について
鶴岡市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの固定資産課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税・都市計画税は課税されません。
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円
所有するすべての資産が免税点未満となる場合は、税額が発生しないため、納税通知書等が発送されません。資産状況を確認したい場合は、お手数ですが市役所にて「固定資産課税台帳兼名寄帳」を取得ください。
5.固定資産税の減額、減免について
固定資産税は、土地や家屋などの資産を所有されているという事実に基づき、その資産価値に応じてご負担いただくこととされているため、納税義務者の方の所得など、個々の事情を税額に反映させることができない仕組みとなっています。
ただし、下記に該当する土地や家屋については、固定資産税の減額や減免を受けることができる場合があります。減額や減免を受けたい場合は、申請が必要となります。詳細につきましては、課税課資産税係へお問い合わせください。
○住宅用地の特例による課税標準額減額
一定の基準を満たす専用住宅及び併用住宅の敷地の用に供されている土地は、当該住宅が存する間固定資産税課税標準額の減額を受けることができます。
※管理が不適切なために除去等の勧告を受けた「特定空家等」「管理不全空家等」の敷地については、この特例を受けることができません。
○新築住宅の固定資産税減額
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税の減額を受けることができます。認定長期優良住宅については、通常の住宅よりも長い期間減額を受けることができます。
○住宅改修による固定資産税減額
既存の住宅に、要件を満たす省エネ・バリアフリー・耐震の改修を行った場合、固定資産税の減額を受けることができます。
固定資産税住宅省エネ改修の減額について
(PDF:580KB)
固定資産税住宅バリアフリー改修の減額について
(PDF:540KB)
固定資産税住宅耐震改修の減額について
(PDF:435KB)
○サービス付き高齢者向け住宅新築による固定資産税減額
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅を新築した場合、新築後一定期間、固定資産税の減額を受けることができます。
○固定資産税の減免
以下の要件を満たす固定資産については、固定資産税の減免を受けられる場合があります。
・災害により被害を受けた固定資産
・生活保護を受給されている方が所有する固定資産
・公民館施設等の公益のため直接専用する固定資産
6.税額の通知及び納期限について
税額の算定の結果課税される方につきましては、毎年5月10日以降に納税通知書をお送りいたします。
鶴岡市では、年税額を4回に分けて納めていただきます。
・第1期納期限:5月31日
・第2期納期限:7月31日
・第3期納期限:12月31日
・第4期納期限:2月末日
※納期限が休日の場合は、翌平日が納期限となります。
7.土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
土地・家屋にかかる固定資産税の納税者は、自分の土地や家屋の価格等を他の土地や家屋の価格等と比較できるように、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿をご覧になれます。
縦覧期間
4月1日から5月31日(休日の場合は、翌平日)
縦覧できる方
1.納税者、その代理人(委任状が必要です)
2.納税者の納税管理人
3.納税者と同一世帯の家族
ご覧になれる場所
鶴岡市役所課税課または各地域庁舎市民福祉課
8.問い合わせ先
ご不明な点につきましては、内容に応じて下記へご相談ください。
(鶴岡市役所が担当しているもの)
償却資産の申告、納税通知書の送付先等に関すること:課税課資産税管理係(直通)0235-35-1178
課税の内訳や資産の評価等に関すること:課税課資産税評価係(直通)0235-35-1179
税の納付に関すること:納税課納税係(直通)0235-35-1182
口座振替・還付に関すること:納税課収納管理係(直通)0235-35-1183
(鶴岡市役所以外が担当しているもの)
土地・建物等の譲渡に伴う所得税や相続税に関すること:鶴岡税務署(代表)0235-22-1401
不動産取得税に関すること:庄内総合支庁税務課課税第一担当(直通)0235-66-5429
土地・建物の登記に関すること:山形地方法務局鶴岡支局(代表)0235-22-1003
相続放棄に関すること:山形家庭裁判所鶴岡支部家裁書記官室(直通)0235-23-6677
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071
