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過疎法による課税免除のお知らせ

更新日:2024年5月1日

「鶴岡市過疎地域固定資産税課税免除条例」に基づき、固定資産税の課税免除を受けることができます。


令和3年4月1日、過疎地域内の産業の振興を図るために、過疎地域の持続的発展の支援に関する
特別措置法が施行されました。

次の要件等を満たしている場合、固定資産税の課税免除を3ヶ年受けることができます。
      
・対象地域   藤島地域 、 朝日地域 、 温海地域

        鶴岡市では上記の3地域が過疎地域に指定されております。
  
・対象期間   令和9年3月31日
  
・対象業種   製造業 、 旅館業 、 情報サービス業等
        農林水産物等販売業(対象地域で生産された農林水産物、またはその農林水産
        物を調理・加工したものを店舗で販売)
  
・対象者    過疎地域で事業を営み、青色申告書を提出する個人事業主または法人
  
・対象資産   建物・附属設備  直接事業に供する部分

        土地  取得後1年以内に建物が建築された土地

            対象となる建物の垂直投影部分が対象

        償却資産  直接事業に供している機械装置
       
上記の要件のほか、業種や資本金等により適用となる条件が異なるものがあります。

詳細につきましては、以下をご覧ください。
   

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お問合わせ

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〒997-8601
山形県鶴岡市馬場町9番25号
鶴岡市役所 総務部 課税課 資産税管理係
電話:0235-35-1178(直通)
FAX:0235-24-9071(代表)

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