応急手当講習受講優良証交付制度について
更新日:2019年12月3日
〇応急手当講習受講優良証交付制度とは
応急手当講習を受講している従業員が一定の割合を超える事務所などに優良証を交付し、山形県のホームページで公表するものです。
〇応急手当講習受講優良証交付制度の目的
急な病気やけがなどの救急現場に遭遇した際、その場に居合わせた人が救急車到着までの間、救命に必要な応急手当を実施することがとても重要です。特にさまざまな人が多く集まる事業所や宿泊施設、ショッピングセンター、更には地域自主防災組織などにおいては自らが実効性のある応急救護体制を構築しておくことが必要です。
日常生活と大規模災害等にも備えた自助、共助の地域の力を高め、応急手当を必要とする人に、身近な人がいち早く助けの手を差し伸べることのできる積極的な体制づくりの奨励を目的とします。
〇応急手当講習受講優良証交付の要件
優良証交付の要件は以下の通りです
(1)【応急手当指導員または応急手当普及員が在籍する事業所】
全従業員数の30%以上が、過去3年以内に「普通救命講習」、「上級救命講習」若しくは「日本赤十字社
救急法基礎講習」を修了していること。(30%には応急手当指導員、応急手当普及員を含む)
(2)【応急手当指導員または応急手当普及員が在籍しない事業所】
全従業員数の50%以上が上記に掲げる講習を修了していること。
※自主防災組織等においては、「従業員」を「構成世帯」に読み替える。
〇応急手当講習受講優良証の申請等
・交付申請に費用は発生しません。
・申請様式は山形県のホームページからダウンロードできます。
・申請書に必要な事項を記載の上、応急手当講習修了証名簿を添付し、消防本部または山形県消防救急課に申請
してください。(詳しくは山形県ホームページをご覧ください)
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 鶴岡市消防本部
〒997-0857 山形県鶴岡市美咲町36番1号
電話:0235-22-8331
FAX:0235-22-0119