鶴岡市体育施設の利用方法及び使用料金について
更新日:2023年2月15日
利用方法について
<個人使用の場合>
施設予約が入っていない場合にご利用いただけます(事前予約はできません)。ご利用当日に、各施設で使用料をお支払いの上、ご利用ください。
※限られたスペースを各個人の方が利用されますので、お互いにマナーを守りながらご利用ください。
<専用使用(施設を貸し切って使用)の場合>
事前に「体育施設利用許可申請書」の提出が必要となります。利用したい施設の空き状況を予めご確認ください。
許可申請書の提出後、「体育施設使用許可証」と「納付書」が発行・送付されますので、指定金融機関等へ納付書を持参し、使用料をお支払いいただくとともに、ご利用当日は使用許可証をご持参ください。
※施設により管理者が異なりますので、予約状況等を確認したい場合は、各施設のお問合せ先にご連絡ください。
(お問合せ先は、各施設の紹介ページ及び体育施設一覧からご確認いただけます。)
体育施設使用料について
体育施設の使用料は、鶴岡市体育施設使用料条例等によって各施設ごとに定められています。
一般的にご利用いただく場合の使用料を地域別に一覧化しましたので、ご参照ください。
鶴岡市体育施設使用料 一覧
個人使用時及び専用使用時(施設を貸し切って使用する場合)の一般的な使用料を記載しています。
※冷暖房料や会議室等の使用料は、下記一覧とは別に定められています。
※使用目的(営利目的での利用やスポーツ以外で利用する場合等など)により、割増料金をいただく場合があります。
体育施設使用料の減免について
教育・保育等を目的とするような公共性が高い事業・大会での活用や、高齢者や障害者等のスポーツ振興等を推進するため、所定の要件を満たす場合には、体育施設使用料の減免を受けることができます。減免率や手続きの方法など、詳しくは、各施設のお問合せ先へご確認ください。
【減免を受けることができる例】
- 市内小中学校や養護学校・幼稚園・保育園が、教育・保育目的で使用する場合
- 障害をお持ちの方が使用する場合
- 60歳以上の方で構成される市内アマチュアスポーツ団体が使用する場合 等
関連リンク
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 スポーツ課
〒997-0825 山形県鶴岡市小真木原町2番1号
電話:0235-25-8131
FAX:0235-25-8134
