障害者手帳をお持ちの方は、体育施設使用料が免除されます。
更新日:2020年1月15日
鶴岡市体育施設を障害者手帳をお持ちの方が利用する際は使用料が全額免除されます。
具体的に適用される例
≪個人で利用する場合≫
(1)小真木原総合体育館、藤島体育館、羽黒体育館、櫛引スポーツセンターのトレーニングルームの個人使用
※但し、利用資格取得講習会の受講料(310円)は免除となりません。
(2)鶴岡市民プールの一般利用
≪団体で利用する場合≫
(1)体育館のフロア等で行うレクリエーションでの使用
(2)鶴岡市民プールのコース使用
※個人で利用される際は障害者手帳の提示が必要となります。
※団体で利用する場合は使用申請書のほか減免申請書に代表者の記載及び押印いただき、利用される体育施設に
おいて手続をされるようお願いいたします。
- 小真木原総合体育館(電話:0235-25-8131)
- 鶴岡市民プール(電話:0235-22-0074)
- 藤島体育館(電話:0235-64-2143)
- 羽黒体育館(電話:0235-62-4789)
- 櫛引スポーツセンター(電話:0235-57-4311)
- 朝日スポーツセンター(電話:0235-53-3302)
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 スポーツ課
〒997-0825 山形県鶴岡市小真木原町2番1号
電話:0235-25-8131
FAX:0235-25-8134