『手話に関する施策の推進に関する法律』が施行されました
更新日:2025年7月29日
「手話に関する施策の推進に関する法律」(手話施策推進法)について
「手話に関する施策の推進に関する法律」(手話施策推進法)が令和7年6月25日に施行されました。
本市においては、手話通訳の派遣や手話奉仕員の養成講座の実施などに取組んでいるところですが、
この法律に基づき、さらに取組みを進めてまいります。
目的
この法律は、「手話」が手話を話す人たちにとって、不便なく毎日を過ごしたり、社会で自分の力を発揮したりできるようにするための重要なコミュニケーションの手段であることから、手話を学びやすく、使いやすくし、手話が持つ大切な文化を次の世代に伝えて、さらに発展させ、多くの人に知ってもらい、より興味を持ってもらうための取組に関する基本理念を定め、国・県・市などの役割を明らかにして、他の関係する法律による取組と連携しながら、手話に関する様々な取組を総合的に進めていくことを目的としています。
基本理念
1 手話を必要とする人や、手話を使っている人の意思を尊重し、手話を学びやすく、使いやすくするために必要なサポートをきちんと行える環境整備が図られるようにする。
2 手話は長年にわたり受け継がれてきたもので、手話によって豊かな文化が創られてきたことから、手話や手話による文学、演劇、伝統芸能、演芸などの手話文化をこれからも守り、次の世代に伝えて、さらなる発展が図られるようにする。
3 すべての人がお互いを認め合い、一緒に暮らしていける共生社会を実現するために、手話を多くの人に知ってもらい、より興味を持ってもらえるようにする。
詳細は内閣府のホームページをご覧ください。
お問合わせ
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鶴岡市役所 福祉課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
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