障害者等用駐車場区画(車いすマークの青色駐車スペース)の適正な利用について
更新日:2025年10月28日
山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度について
山形県では「山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度」を実施しております。
この制度は、公共施設やスーパーなどに設置されている障害者等のための車いすマークの青色駐車スペースを適正にご利用いただくため、歩行が困難であるなど、移動に配慮が必要な方を対象に利用証を交付するものです。
同様の制度を実施する他県での利用証の相互利用もできます。
本当に必要とする方が利用できるように皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
詳細につきましては、下記(山形県ホームページへのリンク)をご覧ください。
障害者等用駐車区画(車いすマークの青色駐車スペースなど)を設置されている事業者は協力申出を
障害者等用駐車区画を設置していただいている事業者の皆様は、適正利用のため、上記制度の協力施設としての申出をお願いします。
協力施設として、県のホームページで紹介されます。
なお、利用証は同様の制度を実施する他県での利用も可能となっております。
本当に必要な方が利用できるようにご協力をお願いいたします。
詳細につきましては、下記(山形県ホームページへのリンク)をご覧ください。

お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 福祉課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1273
FAX:0235-25-9500















